法律・規制

【2026年】大気汚染防止法とアスベスト|届出・規制・罰則を解説

最終更新: 2025年1月15日2分で読める2026年1月確認済み

この記事でわかること

  • 2023年改正でレベル3建材も大気汚染防止法の規制対象に追加
  • 解体・改修工事の14日前までに都道府県知事への届出が必要
  • 作業基準違反は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 大気中の石綿濃度測定が工事前後で義務化されている
  • 発注者にも適切な工期・費用の確保義務がある

大気汚染防止法とアスベスト

大気汚染防止法はアスベストの飛散防止を規制する重要な法律です。

2023年改正のポイント

項目改正内容
事前調査の義務化全ての解体・改修工事で事前調査必須
資格要件調査者資格が必須に
報告義務一定規模以上は行政への報告必須
レベル3建材規制対象に追加

届出が必要な工事

  • 特定粉じん排出等作業を行う場合
  • 工事開始の14日前までに届出
  • 届出先は都道府県または政令市

罰則

  • 届出違反: 30万円以下の罰金
  • 作業基準違反: 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 立入検査拒否: 30万円以下の罰金

現場の窓口 編集部

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よくある質問

Q事前調査の報告は全ての工事で必要ですか?
A

床面積80㎡以上または請負金額100万円以上の工事で報告が必要です。小規模工事でも調査自体は必要です。

Q届出を忘れた場合どうなりますか?
A

30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、工事の停止命令を受ける場合もあります。

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この記事の監修者

Y

吉田 雄一

アスベスト調査・環境コンサルタント

建築物石綿含有建材調査者石綿作業主任者環境計量士

2023年の事前調査義務化に伴い、全国の調査業者との連携体制を構築。アスベスト調査から除去工事まで一貫したサポート体制を提供。

この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

運営: 合同会社Radineer

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更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-01-15記事作成