解体・改修の元請業者向け
この工事、石綿の報告は要る?
5問で判定します。
事前調査、資格者による調査、労働基準監督署と都道府県等への結果報告、建設リサイクル法の届出が必要かを、根拠の条文と一緒に出します。工作物の工事は2026年1月1日着工分から資格者による調査が必要になりました。登録は不要です。
判定結果
上の質問に答えると、ここに結果が出ます。
よくある質問
- 石綿の事前調査結果の報告は、いつまでに出しますか
- 工事を始める前までです。調査を終えたら遅滞なく、石綿事前調査結果報告システムから報告します。利用にはGビズIDが必要です。
- 結果報告が要らない工事はありますか
- あります。建築物の解体は解体部分の床面積の合計が80㎡未満、建築物の改修は請負代金(税込)が100万円未満なら報告は要りません。特定工作物以外の工作物も報告の対象外です。ただし事前調査そのものは、規模にかかわらず必要です。
- 事前調査が不要になる工事はありますか
- 解体・改修(封じ込め・囲い込みを含む)の工事は、規模にかかわらず事前調査の対象です。報告が不要な工事でも、調査と記録の作成・3年保存は必要です。
- 報告するのは誰ですか
- 元請業者(施主から直接請けた会社)です。下請けの場合は元請業者が報告します。報告をしない・虚偽の報告をすると30万円以下の罰金で、会社も罰金の対象です(大気汚染防止法35条・36条)。
- 工作物の事前調査はいつから資格者が必要ですか
- 2026年1月1日以降に着工する工事からです。特定工作物の①〜⑩は工作物石綿事前調査者に限られます。建築物は2023年10月1日以降の着工分から資格者が必要です。