手続き・届出

アスベスト事前調査結果の報告義務|電子システムでの届出方法

最終更新: 2025年1月15日1分で読める2026年1月確認済み

アスベスト事前調査結果の報告義務とは?

解体面積80㎡以上または改修請負金額100万円以上の工事では、石綿事前調査結果報告システムによる電子報告が義務です。工事着手前に労基署と自治体の両方に報告が必要で、未報告は30万円以下の罰金の対象となります。

この記事の結論

アスベスト事前調査結果の報告義務と電子報告システムの使い方を解説。解体面積80㎡以上・改修100万円以上が対象で、gBizIDを使った電子報告が原則。工事着手前に労基署と自治体へ報告が必要で、違反時は30万円以下の罰金。

この記事でわかること

  • 解体面積80㎡以上の工事は電子報告が義務
  • 改修工事は請負金額100万円以上で報告義務が発生
  • gBizIDの取得に2〜3週間かかるため早めの準備が必要
  • 報告先は労働基準監督署と自治体の両方
  • 虚偽報告や未報告は30万円以下の罰金の対象

アスベスト事前調査結果の報告義務とは

アスベスト事前調査結果の報告義務とは、2022年4月から施行された制度で、一定規模以上の解体・改修工事の事前調査結果を電子システムで労働基準監督署と自治体に報告する法的義務です。

事前調査結果の報告義務とは

2022年4月から、一定規模以上の解体・改修工事では、事前調査結果を労働基準監督署と自治体に報告する義務が課されました。

報告が必要な工事

  • 解体工事:床面積80㎡以上
  • 改修工事:請負金額100万円以上(税込)
  • 工作物の解体・改修:請負金額100万円以上(税込)

報告の方法

「石綿事前調査結果報告システム」による電子報告が原則です。

  1. システムにアカウント登録
  2. 工事情報、調査結果を入力
  3. 電子申請で提出

提出期限

工事着手前に報告を完了する必要があります。

現場の窓口 編集部

解体工事・アスベスト調査・土壌汚染調査・産業廃棄物処理の専門情報を提供しています。

全国2,500社以上の提携業者ネットワークと、年間15万件以上の見積もり実績に基づく情報をお届けします。

よくある質問

Q報告を怠った場合の罰則は?
A

30万円以下の罰金が科される可能性があります(大気汚染防止法違反)。

Q報告システムの利用は無料ですか?
A

はい、無料で利用できます。GビズIDの取得が必要です。

無料・営業電話なし

アスベスト調査の見積もりを比較しませんか?

最大5社から無料で相見積もり。平均30%のコスト削減を実現。

アスベスト調査の無料見積もり

最大5社から相見積もり。最短翌営業日にお届け。

無料で見積もりを依頼

この記事のまとめ

アスベスト事前調査結果の報告義務と電子報告システムの使い方を解説。解体面積80㎡以上・改修100万円以上が対象で、gBizIDを使った電子報告が原則。工事着手前に労基署と自治体へ報告が必要で、違反時は30万円以下の罰金。

この記事の監修者

Y

吉田 雄一

アスベスト調査・環境コンサルタント

建築物石綿含有建材調査者石綿作業主任者環境計量士

2023年の事前調査義務化に伴い、全国の調査業者との連携体制を構築。アスベスト調査から除去工事まで一貫したサポート体制を提供。

この記事を書いた人

R

現場の窓口 編集部

運営: 合同会社Radineer

解体工事・アスベスト調査・土壌汚染調査・産業廃棄物処理の一括見積もりサービスを運営。 全国2,500社以上の審査済み業者と提携し、累計15万件以上の見積もり実績があります。

提携業者

2,500社以上

見積もり実績

15万件以上

満足度

97.8%

更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-01-15記事作成