アスベスト事前調査結果の報告義務とは?
→解体面積80㎡以上または改修請負金額100万円以上の工事では、石綿事前調査結果報告システムによる電子報告が義務です。工事着手前に労基署と自治体の両方に報告が必要で、未報告は30万円以下の罰金の対象となります。
この記事の結論
アスベスト事前調査結果の報告義務と電子報告システムの使い方を解説。解体面積80㎡以上・改修100万円以上が対象で、gBizIDを使った電子報告が原則。工事着手前に労基署と自治体へ報告が必要で、違反時は30万円以下の罰金。
この記事でわかること
- 解体面積80㎡以上の工事は電子報告が義務
- 改修工事は請負金額100万円以上で報告義務が発生
- gBizIDの取得に2〜3週間かかるため早めの準備が必要
- 報告先は労働基準監督署と自治体の両方
- 虚偽報告や未報告は30万円以下の罰金の対象
アスベスト事前調査結果の報告義務とは
アスベスト事前調査結果の報告義務とは、2022年4月から施行された制度で、一定規模以上の解体・改修工事の事前調査結果を電子システムで労働基準監督署と自治体に報告する法的義務です。
事前調査結果の報告義務とは
2022年4月から、一定規模以上の解体・改修工事では、事前調査結果を労働基準監督署と自治体に報告する義務が課されました。
報告が必要な工事
- 解体工事:床面積80㎡以上
- 改修工事:請負金額100万円以上(税込)
- 工作物の解体・改修:請負金額100万円以上(税込)
報告の方法
「石綿事前調査結果報告システム」による電子報告が原則です。
- システムにアカウント登録
- 工事情報、調査結果を入力
- 電子申請で提出
提出期限
工事着手前に報告を完了する必要があります。
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よくある質問
Q報告を怠った場合の罰則は?
30万円以下の罰金が科される可能性があります(大気汚染防止法違反)。
Q報告システムの利用は無料ですか?
はい、無料で利用できます。GビズIDの取得が必要です。
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