原則全ての工事で調査が必要
2023年10月の法改正により、建築物の解体・改修工事を行う際は、規模にかかわらずアスベスト使用の有無を事前に調査することが義務付けられました。さらに、調査は「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ者が行う必要があります。DIYでのリフォームも、業者に依頼する場合は対象になります。
この義務化の背景には、アスベスト(石綿)による健康被害の深刻さがあります。アスベストは肺がんや中皮腫などの重大な疾患を引き起こす有害物質であり、わずかな飛散でも長期的な健康リスクをもたらします。そのため、工事に伴う飛散を防ぐため、事前調査が法律で義務化されたのです。
調査義務の対象範囲詳細
対象となる建築物
原則として、すべての建築物が対象です。具体的には以下のような建物が含まれます:
- 住宅:戸建て住宅、マンション、アパート
- 商業施設:店舗、オフィスビル、商業ビル
- 工業施設:工場、倉庫
- 公共施設:学校、病院、公民館
- その他:車庫、物置などの付属建築物も含む
対象となる工事の種類
| 工事種別 | 具体例 | 調査義務 |
|---|---|---|
| 解体工事 | 建物全体の解体、一部解体 | 必須 |
| 改修工事 | リフォーム、増築、模様替え | 必須 |
| 設備工事 | 配管工事、電気工事、空調工事 | 建材に影響する場合は必須 |
| 外構工事 | 外壁塗装、屋根工事、サイディング交換 | 建材を損傷する場合は必須 |
| 軽微な作業 | 画鋲を刺す、釘を打つ程度 | 不要 |
調査が免除される場合
以下の条件を満たす場合、調査義務が免除されます:
- 2006年9月1日以降に着工された建物で、その証明書類(建築確認済証など)がある場合
- 極めて軽微な作業:釘打ち、ネジ止め、画鋲程度の穴開けなど
- 災害時の緊急工事:地震や火災などの緊急対応(ただし後日調査が必要)
調査の流れ(2ステップ)
1. 書面調査(第1次スクリーニング)
設計図書や竣工図を見て、年代や使われている建材からアスベスト使用の可能性を判断します。「2006年9月1日以降に着工された建物」であることが図面で確認できれば、現地調査は省略できる場合があります。
書面調査では以下の書類を確認します:
- 設計図書(平面図、立面図、断面図、矩計図など)
- 建築確認済証・検査済証
- 施工記録、工事写真
- 建材メーカーのカタログ・仕様書
- 過去の改修工事記録
これらの書類から、使用されている建材の種類、施工年月日、メーカー名、品番などを確認し、アスベスト含有の可能性を判断します。特に、国土交通省が公開している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」を活用することで、品番から含有の有無を確認できます。
2. 現地調査(目視・分析)
図面で確認できない場合、資格者(建築物石綿含有建材調査者)が現地へ行き、建材を目視確認します。必要に応じて検体を採取し、分析機関で調査します。
現地調査の手順:
- 事前準備:図面との照合、調査計画の策定
- 目視確認:建材の色、質感、施工状態を確認
- 写真撮影:調査箇所の記録写真を撮影
- 検体採取:「みなし」判断ができない場合は試料を採取
- 分析依頼:専門分析機関へ検体を送付
- 結果判定:分析結果をもとに最終判断
報告基準と方法
報告が必要な工事規模
事前調査は全ての工事で必要ですが、労働基準監督署および自治体への報告が義務付けられるのは、以下の規模以上の工事です:
| 工事種類 | 報告基準 |
|---|---|
| 解体工事 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
| 改修工事 | 請負代金の合計額が100万円以上(税込) |
報告システムの利用方法
報告は「石綿事前調査結果報告システム」を通じて電子申請で行います。このシステムを利用するには、gBizID(法人共通認証基盤)の取得が必要です。
報告手順:
- gBizIDの取得(2〜3週間かかる場合があるため早めに申請)
- システムへログイン:石綿事前調査結果報告システムにアクセス
- 工事情報の入力:工事名称、場所、期間、規模などを入力
- 調査結果の入力:調査者名、調査日、建材の種類と結果
- 添付書類のアップロード:調査報告書、写真などをアップロード
- 提出:入力内容を確認して提出
報告期限
調査結果の報告は、工事着手の前日までに行う必要があります。報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金が科されます。
調査費用の相場
| 調査項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 書面調査のみ | 1万円〜3万円 | 図面が揃っている場合 |
| 図面調査+目視調査 | 3万円〜5万円 | 戸建て住宅の標準的な費用 |
| 建材分析(定性分析) | 1検体あたり3万円〜5万円 | アスベスト含有の有無を判定 |
| 建材分析(定量分析) | 1検体あたり5万円〜8万円 | 含有率まで測定 |
| 大規模建物(ビルなど) | 10万円〜50万円以上 | 建物規模や調査箇所数による |
多くの住宅リフォームでは目視調査までで「なし」と判断されることが多いですが、怪しい建材がある場合は分析費用がかかります。特に、1975年以前に建てられた建物や、吹付け材が使用されている可能性がある場合は、分析が必要になる確率が高くなります。
義務違反の事例と罰則
実際の違反事例
- 事例1:調査を実施せずに解体工事を開始
神奈川県の解体業者が、事前調査を行わずに古い建物の解体を開始。近隣住民からの通報により発覚し、工事中止命令と罰金処分を受けた。 - 事例2:資格のない者が調査を実施
東京都の建設会社が、建築物石綿含有建材調査者の資格を持たない従業員に調査を行わせた。監督署の立ち入り検査で発覚し、改めて有資格者による調査のやり直しを命じられた。 - 事例3:調査結果の虚偽報告
大阪府の業者が、実際にはアスベストが含有されていたにもかかわらず「含有なし」と虚偽の報告。工事後の検査で発覚し、刑事告発された。 - 事例4:報告義務を怠った
埼玉県の業者が、床面積100㎡の解体工事で調査は実施したものの報告を怠り、30万円の罰金処分を受けた。
罰則の種類
| 違反内容 | 罰則 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 事前調査を実施しない | 3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 大気汚染防止法 |
| 調査結果の報告義務違反 | 30万円以下の罰金 | 石綿障害予防規則 |
| 虚偽の報告 | 30万円以下の罰金 | 石綿障害予防規則 |
| 無資格者による調査 | 30万円以下の罰金 | 大気汚染防止法 |
| 調査結果の掲示義務違反 | 30万円以下の罰金 | 大気汚染防止法 |
調査実施のチェックリスト
発注者(施主)向けチェックリスト
- □ 建物の建築年月日を確認(2006年9月1日以前かどうか)
- □ 建築確認済証や設計図書を用意
- □ 調査業者が建築物石綿含有建材調査者の資格を持っているか確認
- □ 調査報告書を受け取り、内容を確認
- □ 調査結果の説明を受ける
- □ 報告義務の対象工事かどうか確認
- □ 工事業者が報告を行ったか確認
- □ 調査結果を3年間保存する準備
工事業者向けチェックリスト
- □ 有資格者による調査の実施
- □ 書面調査の実施(設計図書の確認)
- □ 現地調査の実施(必要な場合)
- □ 建材分析の依頼(必要な場合)
- □ 調査報告書の作成
- □ 発注者への説明と報告書の交付
- □ 報告義務の有無を判断
- □ gBizIDの取得(報告が必要な場合)
- □ 石綿事前調査結果報告システムへの報告
- □ 工事現場への調査結果の掲示
- □ 調査結果の3年間保存
時系列チェックリスト
| 時期 | 実施事項 | 担当者 |
|---|---|---|
| 工事計画時 | 調査の必要性を判断、業者選定 | 発注者・工事業者 |
| 契約前 | 調査費用の見積もり、gBizID取得開始 | 工事業者 |
| 工事着手の2〜3週間前 | 書面調査・現地調査の実施 | 有資格調査者 |
| 工事着手の1〜2週間前 | 建材分析(必要な場合) | 分析機関 |
| 工事着手の1週間前 | 調査報告書の作成、発注者への説明 | 工事業者 |
| 工事着手の前日まで | システムへの報告(対象工事の場合) | 工事業者 |
| 工事期間中 | 調査結果の掲示、記録の保管 | 工事業者 |
| 工事完了後3年間 | 調査記録の保存 | 発注者・工事業者 |
建築物石綿含有建材調査者について
調査を行うには、以下のいずれかの資格が必要です:
- 一般建築物石綿含有建材調査者:全ての建築物の調査が可能
- 一戸建て等石綿含有建材調査者:戸建て住宅、共同住宅の住戸部分のみ調査可能
- 特定建築物石綿含有建材調査者:一般調査者の上位資格
資格は、国が指定した講習機関での講習と修了考査に合格することで取得できます。講習は3〜5日間で、建築物の構造、建材の種類、調査方法、関連法令などを学びます。
よくある質問
Qエアコン設置工事でも調査は必要?
壁に穴を開ける場合、その壁材にアスベストが含まれている可能性があるため、原則として調査が必要です。ただし、極めて軽微な作業(画鋲を刺す程度)は除外されます。具体的には、直径10mm以下の穴を数カ所開ける程度であれば「軽微な作業」とみなされますが、エアコン設置のように直径65〜80mmの穴を開ける場合は調査が必要になります。
Q調査費用は補助金の対象になりますか?
自治体によっては、アスベスト分析調査費用の一部を補助する制度があります。特に吹付けアスベストなどの飛散リスクが高い建材の調査には補助が出やすいです。補助額は数万円から最大25万円程度で、多数の者が利用する建築物(店舗、共同住宅など)が対象となることが多いですが、一部の自治体では戸建て住宅も対象としています。工事契約前に申請が必要な場合が多いため、早めに自治体に確認しましょう。
Q2006年9月以降の建物なら絶対に調査不要ですか?
いいえ、「2006年9月1日以降に着工された建物」であることを証明する書類(建築確認済証など)がある場合のみ調査が不要です。書類がない場合や、着工日が不明な場合は、調査を実施する必要があります。また、2006年以降の建物でも、中古建材を使用している可能性がある場合は注意が必要です。
Q調査結果が「みなし含有」とはどういう意味?
「みなし含有」とは、アスベストが含まれているものとして扱うという意味です。建材の分析をせず、アスベスト含有建材として扱うことで、調査期間と費用を削減できます。ただし、この場合は除去工事もアスベスト含有建材と同等の厳重な対策が必要になるため、工事費用は高くなります。分析費用と工事費用を比較して判断することが重要です。
QDIYでリフォームする場合は調査不要?
いいえ、DIYでも建材を損傷する作業を行う場合は、本来は調査が推奨されます。ただし、法律上の調査義務があるのは「業として」工事を行う場合(業者に依頼する場合)です。自分で作業する場合は法的義務はありませんが、自身と家族の健康を守るため、特に2006年以前の建物では専門家に相談することを強くお勧めします。
Q調査した結果、アスベストが見つかった場合、必ず除去しなければならない?
いいえ、必ずしも除去する必要はありません。建材が劣化しておらず、飛散の恐れがない状態であれば、そのまま残すこともできます。ただし、解体・改修工事で建材を損傷する場合は、適切な飛散防止対策が必要です。対策方法には「除去」「封じ込め」「囲い込み」の3種類があり、状況に応じて最適な方法を選択します。
Q報告が必要な工事かどうか、どうやって判断する?
解体工事の場合は「解体部分の床面積が80㎡以上」、改修工事の場合は「請負代金が100万円以上(税込)」が基準です。床面積は延べ床面積ではなく、実際に解体する部分の面積の合計です。また、複数の工事を分割発注した場合でも、実質的に一つの工事とみなされる場合は合算して判断されます。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や自治体の環境部署に相談してください。