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解体の業者さん向け

この解体工事、
登録で請けられる?許可が要る?

請ける工事の形・請負代金・お持ちの許可から、建設業の許可と解体工事業の登録のどちらが要るかを、根拠の条文と一緒に出します。登録は不要です。

基準のまとめ
解体だけを請ける税込500万円以上なら解体工事業の許可。未満なら許可は不要でも、解体工事業の登録が要る
建築一式として請ける税込1,500万円以上なら建築工事業の許可(延べ150㎡未満の木造住宅を建設する工事は金額にかかわらず不要。解体と一体の契約に当たるかは都道府県に確認)
登録が要らない人土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を持っている人。とび・土工工事業の許可だけでは対象外
請ける工事の形

Q1請ける工事の形

請負代金(税込)

Q2請負代金(税込)

円

消費税込みで判定します。同じ工事を契約で分けた場合は(正当な理由で分けた場合を除き)合計、施主が材料を出す場合はその市場価格(と運送費)を足した額です。分からなければ空欄のままで、条件つきで表示します。

お持ちの建設業許可(いくつでも)

Q3お持ちの建設業許可(いくつでも)

判定結果

上の質問に答えると、ここに結果が出ます。

よくある質問

500万円は税込ですか、税抜ですか
税込です。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインで、請負代金の額は消費税及び地方消費税の額を含むとされています。同じ工事を契約で分けた場合は、正当な理由がある場合を除き合計で判断します。
解体工事業の登録はどこに出しますか
解体工事をする区域を管轄する都道府県知事に出します。複数の都道府県で工事をするなら、都道府県ごとに登録が要ります(建設リサイクル法21条1項)。
解体工事業の登録の有効期間と更新は
5年です。5年ごとに更新を受けないと効力を失います(建設リサイクル法21条2項)。
解体工事業の登録が要らないのはどんな場合ですか
建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けている場合です。とび・土工工事業の許可だけでは、登録が要らない対象になりません。
とび・土工工事業の許可で500万円以上の解体工事を請けられますか
請けられません。とび・土工工事業の許可で解体工事を営める経過措置は、2019年5月31日で終わっています。500万円以上の解体工事には解体工事業の許可が要ります。
登録業者が守ることは
技術管理者を選び、解体工事の現場で他の作業員を監督させます。営業所と現場ごとに、登録番号などを書いた標識を掲げます(建設リサイクル法31条〜33条)。

施主の方へ:依頼する業者の許可・登録の確かめ方は解体業者の許可証確認方法にまとめています。