この記事でわかること
- 500万円以上の解体工事には建設業許可(解体工事業)が必要
- 500万円未満の工事は解体工事業登録(都道府県知事登録)で可能
- 国土交通省の建設業者検索システムで許可番号を確認できる
- 許可の有効期限(5年)が切れていないか確認が必要
- 無許可業者に依頼すると施主も法的責任を問われるリスクあり
解体工事に必要な許可
解体工事業者には「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。
| 許可種類 | 請負金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録 | 500万円未満 | 都道府県登録 |
| 建設業許可(解体工事業) | 500万円以上可 | 国土交通大臣or知事 |
許可証の確認方法
- 業者に提示を求める: 許可証の写しをもらう
- 国土交通省サイトで検索: 建設業許可業者を検索可能
- 都道府県のサイト: 解体工事業登録業者を確認
悪質業者の見分け方
- 許可証の提示を拒否する
- 許可番号を聞いても答えられない
- 極端に安い見積もりを出す
- 契約書を作成しない
現場の窓口 編集部
解体工事・アスベスト調査・土壌汚染調査・産業廃棄物処理の専門情報を提供しています。
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よくある質問
Q無許可業者に依頼するとどうなりますか?
不法投棄などのリスクがあり、施主も責任を問われる可能性があります。必ず許可業者に依頼しましょう。
Q許可番号はどこで確認できますか?
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」や都道府県のサイトで確認できます。
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