解体・産廃の業者さん向け
産廃の㎥をトンに。
換算係数で計算します。
マニフェストや実績報告で重量が要るのに、量が㎥や「2t車1台」でしか分からないときに使います。係数は環境省の通知の参考値です。荷台の寸法からも計算でき、品目を足すと合計が出ます。登録は不要です。
1品目
㎥
合計
品目と量を入れると、ここに重量が出ます。
換算係数の表(t/㎥)
「比重」と呼ばれることもありますが、ここでの値は、体積1㎥あたりの重さ(トン)として環境省が示した参考値です。
環境省の24区分
| 燃え殻 | 1.14 |
| 汚泥 | 1.10 |
| 廃油 | 0.90 |
| 廃酸 | 1.25 |
| 廃アルカリ | 1.13 |
| 廃プラスチック類 | 0.35 |
| 紙くず | 0.30 |
| 木くず | 0.55 |
| 繊維くず | 0.12 |
| 動植物性残さ(食料品製造業等の原料由来の固形状の不要物) | 1.00 |
| 動物系固形不要物 | 1.00 |
| ゴムくず | 0.52 |
| 金属くず | 1.13 |
| ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築・除去に伴うものを除く)及び陶磁器くず | 1.00 |
| 鉱さい | 1.93 |
| がれき類(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物) | 1.48 |
| 動物のふん尿 | 1.00 |
| 動物の死体 | 1.00 |
| ばいじん | 1.26 |
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) | 1.00 |
| 建設混合廃棄物 | 0.26 |
| 廃電気機械器具 | 1.00 |
| 感染性産業廃棄物 | 0.30 |
| 廃石綿等 | 0.30 |
出典:環境省「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)」平成18年12月27日 環廃産発第061227006号 別添「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」。通知の注記では、感染性産業廃棄物と廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物は、該当する品目の係数に準じます。
解体・改修でよく出る品目
| 石膏ボード分類はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 0.30 |
| ALC(軽量気泡コンクリート)分類はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 0.50 |
| ロックウール | 0.30 |
| 岩綿吸音板 | 0.30 |
| グラスウール | 0.20 |
| 石綿(非飛散性)石綿含有産業廃棄物のうちガラスくず等に分類されるもの | 0.50 |
| 塩化ビニル製建設資材 | 0.20 |
| 発泡スチロール | 0.02 |
| 廃タイヤ | 0.20 |
| ダンボール | 0.30 |
| 建設汚泥(残土を除く) | 1.10 |
| アスファルト・コンクリート破片分類はがれき類 | 1.48 |
よくある質問
- 産業廃棄物の「比重」と「換算係数」は同じですか
- このページの値は、体積1㎥あたりの重さ(トン)として環境省が示した換算係数(参考値)です。現場では比重と呼ばれることがあります。重量は「体積(㎥)×換算係数」で出します。
- 「2t車1台」のように量が分からないときはどうしますか
- 環境省の通知の注記では、積載した廃棄物の体積を推計し、それに換算係数を掛けてトン数を出す方法が示されています。このページでは荷台の寸法(長さ×幅×積んだ高さ)から計算できます。
- 自治体の換算係数と違うときは、どちらを使いますか
- 計量した重量があればそれを使います。産業廃棄物税などで自治体が独自の換算係数を定めている場合は、その自治体の表に従ってください。環境省はこの係数を「マクロ的な重量を把握するための参考値」としています。
- 石膏ボードは環境省の表のどこに入りますか
- 環境省の24区分には石膏ボードの行が無く、区分は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」(1.00)です。品目別の0.30は、新潟県が公開する電子マニフェスト分類別の表の値です。
- 解体で出るコンクリートガラの換算係数は
- がれき類(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片など)の1.48です。工作物の新築等以外で出たコンクリートくずは、ガラスくず・陶磁器くずと同じ区分の1.00です。