法律・届出

解体工事業登録

かいたいこうじぎょうとうろく

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは、請負金額500万円未満の解体工事を行う事業者に必要な登録制度です。建設業許可を持たない事業者が解体工事を行う場合、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。登録には技術管理者の配置が求められ、有効期間は5年です。登録番号は見積書などで確認できます。

関連用語

法律・届出」の他の用語

解体工事の無料見積もり

用語がわかったら、まずは見積もりで相場を確認しましょう

今すぐ無料見積もり