解体工事業登録とは
解体工事業登録とは、請負金額500万円未満の解体工事を行う事業者に必要な登録制度です。建設業許可を持たない事業者が解体工事を行う場合、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。登録には技術管理者の配置が求められ、有効期間は5年です。登録番号は見積書などで確認できます。
(かいたいこうじぎょうとうろく)
解体工事業登録とは、請負金額500万円未満の解体工事を行う事業者に必要な登録制度です。建設業許可を持たない事業者が解体工事を行う場合、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。登録には技術管理者の配置が求められ、有効期間は5年です。登録番号は見積書などで確認できます。
用語がわかったら、まずは見積もりで相場を確認しましょう
今すぐ無料見積もり