法律・届出

建設リサイクル法

けんせつりさいくるほう

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、一定規模以上の解体工事において、建設廃棄物の分別解体とリサイクルを義務付ける法律です。床面積80㎡以上の建物解体では、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。対象となる廃棄物は、コンクリート、アスファルト、木材です。

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