この記事でわかること
- 借地契約終了時は建物を撤去して更地返還が原則
- 解体費用は借地人(建物所有者)が負担するのが一般的
- 地主に建物買取請求権を行使できる場合がある
- 借地権の整理方法は返還・売却・等価交換などがある
- 地主との交渉は書面で記録を残すことが重要
借地返還時の建物解体
借地契約終了時は原則として建物を解体して更地で返還する必要があります。
| ケース | 費用負担者 | 備考 |
|---|---|---|
| 契約期間満了での返還 | 借地人 | 原則として借地人負担 |
| 地主都合での契約解除 | 地主 | 立退料も発生 |
| 建物買取請求権の行使 | 地主 | 地主が建物を買い取る |
借地返還の選択肢
- 更地返還: 建物を解体して土地のみ返還(最も一般的)
- 建物買取請求: 地主に建物を時価で買い取ってもらう
- 借地権の売却: 第三者に借地権を売却
現場の窓口 編集部
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よくある質問
Q借地の建物を解体せずに返還できますか?
原則として更地返還が必要ですが、地主が建物を買い取る場合や、地主の承諾があれば現状のまま返還できる場合もあります。
Q借地権は売却できますか?
はい、地主の承諾があれば第三者に売却可能です。承諾料(借地権価格の10%程度)が必要になることが多いです。
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