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【2025年】借地の建物解体費用|返還時の原状回復と費用負担のルール

更新: 2025-01-151分で読める2026年1月確認済み

借地返還時の建物解体

借地契約終了時は原則として建物を解体して更地で返還する必要があります。

ケース費用負担者備考
契約期間満了での返還借地人原則として借地人負担
地主都合での契約解除地主立退料も発生
建物買取請求権の行使地主地主が建物を買い取る

借地返還の選択肢

  • 更地返還: 建物を解体して土地のみ返還(最も一般的)
  • 建物買取請求: 地主に建物を時価で買い取ってもらう
  • 借地権の売却: 第三者に借地権を売却

よくある質問

Q借地の建物を解体せずに返還できますか?
A

原則として更地返還が必要ですが、地主が建物を買い取る場合や、地主の承諾があれば現状のまま返還できる場合もあります。

Q借地権は売却できますか?
A

はい、地主の承諾があれば第三者に売却可能です。承諾料(借地権価格の10%程度)が必要になることが多いです。

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この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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参照・引用元

  • 国土交通省-建設リサイクル法、解体工事業登録制度
  • 環境省-アスベスト事前調査、産業廃棄物処理
  • 各自治体-空き家解体補助金制度

※ 各省庁の公開情報および当サイト提携業者からの提供データに基づき作成しています

更新履歴

  • 20261最新情報を確認・更新
  • 2025-01-15記事作成