この記事でわかること
- 相続した建物のアスベスト調査費用は相続人が負担する
- 築40年以上の相続建物はアスベスト含有の可能性が高い
- 解体・売却前の調査は法律で義務化されている
- 相続放棄した場合もアスベスト飛散による賠償責任が生じる可能性
- 調査費用は相続税の債務控除の対象にはならないため注意
相続した建物とアスベスト
相続した建物を解体・売却する場合、アスベスト調査が必要になることがあります。
調査が必要なケース
| ケース | 調査の必要性 |
|---|---|
| 解体する場合 | 義務あり(2023年10月〜) |
| 売却する場合 | 義務なし(推奨) |
| 改修する場合 | 義務あり(2023年10月〜) |
| そのまま保有 | 義務なし |
相続人の責任
- 調査費用は相続人が負担
- 複数の相続人がいる場合は協議で負担割合を決定
- 売却時にアスベストの情報開示が必要な場合も
売却時の注意点
- アスベスト調査済みの方が売りやすい
- 買主が除去費用を値引き交渉する可能性
- 調査報告書を引き継ぐ
現場の窓口 編集部
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よくある質問
Q相続した建物の解体でアスベスト調査は必須ですか?
はい、2023年10月以降は一定規模以上の解体工事で事前調査が義務化されています。
Q調査費用は相続税から控除できますか?
調査費用は相続税の控除対象にはなりません。ただし、解体費用は譲渡所得から控除できる場合があります。
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