空き家の3000万円特別控除とは
空き家の3000万円特別控除とは、相続によって取得した家とその敷地を売ったときに、もうけにあたる譲渡所得から最大3000万円を差し引ける税の特例です。正式には、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除といいます。主な要件として、昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、マンションなどの区分所有建物でないこと、相続が始まる直前まで亡くなった方が一人で住んでいたこと、相続のあとに人に貸したり事業に使ったりしていないことが挙げられます。解体と関わるのは売り方の条件で、家に耐震の改修を行って売るか、建物を取り壊して敷地だけを売る形にする必要があります。取り壊して更地にする判断は、この特例を使えるかどうかで手取りが大きく変わります。適用の期限や、相続人の人数による控除額の違いなど細かい取り扱いは改正されることがあるため、売却を決める前に国税庁の資料を確かめ、税務署や税理士に相談してください。