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法律・届出

建物滅失登記

(たてものめっしつとうき)

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、解体などによって建物がなくなったことを法務局に申請し、登記記録を閉鎖する手続きのことです。不動産登記法では、建物が滅失したときは所有者などが滅失の日から1か月以内に申請しなければならないと定められており、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。申請には、解体業者が発行する取壊し証明書(滅失証明書)や、業者の印鑑証明書・登記事項証明書などが必要です。登記を放置すると、すでに存在しない建物に固定資産税が課され続けたり、土地の売却や新築時の手続きが進められなくなったりする恐れがあります。解体工事の契約時に、必要書類を業者から受け取れるかを確認しておくと安心です。

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