取り壊し証明書とは
取り壊し証明書とは、対象の建物を確かに解体したことを工事業者が証明する書類で、建物滅失証明書とも呼ばれます。建物を壊しても登記は自動的には消えないため、法務局へ建物滅失登記を申請する必要があり、そのときの添付書類としてこの証明書を使います。あわせて業者の印鑑証明書と、法人であれば登記事項証明書を求められるのが通例です。滅失登記は解体の日から一か月以内に申請するよう不動産登記法で定められており、放置すると固定資産税が課され続けることがあるほか、土地の売却や建て替えの手続きが止まる原因にもなります。証明書は工事が終わってから発行されるため、引き渡しのときに受け取り忘れがないか確かめておきましょう。書式は業者ごとに違いますが、建物の所在と家屋番号、取り壊した日付が入っていれば足ります。