「事業系ごみ」は2種類ある
店舗や会社、工場などの事業活動から出るごみは、全て「事業系ごみ」ですが、法律上は以下の2つに大別されます。
- 産業廃棄物: 法令で定められた20種類の廃棄物(廃プラ、金属くず、汚泥など)。
- 事業系一般廃棄物: 産業廃棄物以外のもの(紙くず、生ゴミなど)。
この区分を間違えると、無許可業者への委託となり、排出事業者が罰則を受ける可能性があります。正確な区分の理解が、法令遵守の第一歩です。
産業廃棄物の法的な定義
産業廃棄物は、廃棄物処理法第2条第4項により、以下の20種類に分類されています。
| 分類 | 産業廃棄物の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 業種指定なし(全業種) | 1. 燃え殻 | 焼却炉の残灰、石炭がら |
| 2. 汚泥 | 工場排水処理汚泥、建設汚泥 | |
| 3. 廃油 | 潤滑油、切削油、溶剤 | |
| 4. 廃酸 | 写真定着液、めっき廃液 | |
| 5. 廃アルカリ | 写真現像液、めっき廃液 | |
| 6. 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、ビニールくず、合成繊維くず | |
| 7. ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラ) | |
| 業種指定あり | 8. 金属くず | 鉄くず、銅線くず、アルミくず |
| 9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず、レンガくず | |
| 10. 鉱さい | 高炉スラグ、キューポラのノロ | |
| 11. がれき類 | 工作物の除去に伴うコンクリート破片 | |
| 12. ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設等で発生するもの | |
| 13. 紙くず | 建設業系紙くず、パルプ製造業系紙くず | |
| 業種指定あり(続き) | 14. 木くず | 建設業系木くず、木材製造業系木くず |
| 15. 繊維くず | 建設業系繊維くず、繊維工業系繊維くず | |
| 16. 動植物性残さ | 食品製造業の原料かす、醸造かす | |
| 17. 動物系固形不要物 | と畜場の獣畜、食鳥処理場の食鳥に係る固形状の不要物 | |
| 18. 動物のふん尿 | 畜産農業の牛・豚・鶏等のふん尿 | |
| 19. 動物の死体 | 畜産農業の牛・豚・鶏等の死体 | |
| 20. 上記19種類を処分するために処理したもの | コンクリート固形化物、焼却灰 |
業種によって区分が変わる「業種指定」
ここが最も複雑な点です。同じ「紙くず」や「木くず」でも、業種によって産廃になったり一般廃棄物になったりします。
業種指定がある品目の詳細
| 品目 | 産業廃棄物になる業種 | 一般廃棄物になる業種 |
|---|---|---|
| 紙くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 | 上記以外のオフィス、店舗など |
| 木くず | 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業(木製パレット) | 造園業、農業、一般事務所など |
| 繊維くず | 建設業、繊維工業(衣類製造業を除く) | 衣類製造業、小売店、クリーニング業など |
| 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 | 飲食店、スーパー、ホテルなど |
| 動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場 | 該当なし(これらの業種のみ) |
| 動物のふん尿・死体 | 畜産農業 | ペットショップ、動物病院など |
判断に迷いやすい具体例
実務で判断に迷うケースを、具体的に見ていきます。
ケース1:オフィスから出る廃棄物
- 紙くず(コピー用紙、書類) → 一般廃棄物
- OA機器のトナーカートリッジ → 廃プラスチック類(産業廃棄物)
- 蛍光灯 → ガラス・陶磁器くず(産業廃棄物)、水銀含有の場合は特別管理産業廃棄物
- 弁当の空き容器(プラスチック) → 廃プラスチック類(産業廃棄物)
- 弁当の食べ残し → 一般廃棄物
ケース2:飲食店から出る廃棄物
- 調理くず、食べ残し → 一般廃棄物
- 廃食用油 → 廃油(産業廃棄物)
- ビニール袋、ラップ → 廃プラスチック類(産業廃棄物)
- 割り箸 → 一般廃棄物(木材製造業等から出る場合は産業廃棄物)
ケース3:建設現場から出る廃棄物
- コンクリートがら → がれき類(産業廃棄物)
- 木材の端材 → 木くず(産業廃棄物)
- 作業員の弁当の空き容器 → 廃プラスチック類(産業廃棄物)
- 作業員の弁当の食べ残し → 一般廃棄物
- 壁紙、カーペット → 繊維くず(産業廃棄物)
判断フローチャート
以下のステップで、廃棄物が産業廃棄物か一般廃棄物かを判断します。
- Step 1:その廃棄物は20種類の産業廃棄物に該当しますか?
- 該当しない → 一般廃棄物
- 該当する → Step 2へ
- Step 2:該当する品目に業種指定がありますか?
- 業種指定なし(廃プラ、金属くずなど) → 産業廃棄物
- 業種指定あり(紙くず、木くずなど) → Step 3へ
- Step 3:あなたの業種は指定業種に該当しますか?
- 該当する → 産業廃棄物
- 該当しない → 一般廃棄物
事業系一般廃棄物の詳細
産業廃棄物以外の事業活動に伴って発生する廃棄物を「事業系一般廃棄物」と呼びます。これは家庭ごみとは異なり、事業者が自らの責任で処理しなければなりません。
事業系一般廃棄物の例
- オフィスから出る紙くず(業種指定外)
- 飲食店の調理くず、食べ残し
- 店舗の生ゴミ
- 造園業の剪定枝(木くずだが業種指定外)
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物の処理方法は、自治体によって大きく異なります。主に以下の3つのパターンがあります。
| 処理方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自治体の許可業者に委託 | 一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託 | 産業廃棄物の許可業者とは異なる。マニフェストは不要(一部自治体では独自の管理票あり) |
| 自治体の指定袋で排出 | 自治体が指定する有料ごみ袋を購入し、決められた場所に排出 | 事業所専用の回収場所が設けられている場合が多い |
| 自己搬入 | 事業者が自ら清掃工場やごみ処理施設に持ち込む | 重量に応じた処理手数料が必要 |
混合廃棄物の取り扱い
産業廃棄物と一般廃棄物が混在している場合、どのように処理すべきでしょうか。
基本原則
産業廃棄物と一般廃棄物は分別して、それぞれ適切なルートで処理することが原則です。混合して排出すると、以下の問題が生じます。
- 法令違反のリスク:一般廃棄物処理業者が産業廃棄物を収集すると無許可営業になる
- 高額な処理費用:混合廃棄物として処理すると、選別コストが上乗せされる
- リサイクル不可:分別されていないとリサイクルができない
混合廃棄物の処理が認められるケース
一部の自治体では、少量排出事業者に限り、産業廃棄物と一般廃棄物を混合して自治体の許可業者に委託することを認めている場合があります。ただし、以下の条件があることが一般的です。
- 産業廃棄物の量が少量であること(例:1日平均10kg未満)
- 特別管理産業廃棄物を含まないこと
- 自治体の許可業者が両方の許可を持っていること
- 処理料金が適切に設定されていること
詳しくは、事業所所在地の自治体の廃棄物担当課に確認してください。
処理ルートの違いに注意
産業廃棄物は「産廃許可業者」へ、一般廃棄物は「一廃許可業者(または自治体の回収)」へ委託しなければなりません。許可区分が異なるため、契約する業者を間違えると法律違反(無許可業者への委託)になります。
許可の種類
| 許可の種類 | 取扱可能な廃棄物 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 一般廃棄物(家庭ごみ、事業系一般廃棄物) | 市町村長 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物(20種類) | 都道府県知事(または政令市長) |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物 | 都道府県知事(または政令市長) |
業者を選定する際は、必ず許可証のコピーを入手し、以下を確認してください。
- 許可の種類(一廃か産廃か)
- 許可品目(委託する廃棄物が含まれているか)
- 有効期限(期限内か)
- 事業範囲(自社の所在地が含まれているか)
罰則と注意事項
産業廃棄物と一般廃棄物の区分を誤り、無許可業者に委託した場合、以下の罰則が科されます。
- 無許可業者への委託:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)
- 不法投棄:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)
- 措置命令:不法投棄された廃棄物の撤去・処理費用を排出事業者が負担
「知らなかった」では済まされません。正確な区分の理解と、適切な業者選定が不可欠です。
よくある質問
Q従業員が食べた弁当の空き容器はどっち?
プラスチック製容器は「廃プラスチック類」として産業廃棄物になります(自治体によっては運用が異なる場合もありますが、原則は産廃です)。食べ残しは「一般廃棄物」です。実務上は、空き容器と食べ残しを分別して、それぞれ適切なルートで処理することが推奨されます。
Q事業系一般廃棄物は家庭ゴミの集積所に出せますか?
原則として出せません。事業者は自らの責任で処理する義務があります。自治体の指定する袋を使って出すルールがある地域や、許可業者による回収が必要な地域など様々です。必ず自治体のルールに従ってください。家庭ゴミの集積所に事業系ごみを出すと、不法投棄として罰則の対象になる可能性があります。
Q廃プラスチックは全て産業廃棄物ですか?
はい、事業活動に伴って発生する廃プラスチック類は、業種に関係なく全て産業廃棄物です。オフィスから出るペットボトル、弁当容器、ビニール袋なども産業廃棄物として処理する必要があります。ただし、自治体によっては少量排出事業者に限り、一般廃棄物として扱うことを認めている場合もあるため、確認が必要です。
Qオフィスから出る紙くずは一般廃棄物ですが、リサイクルに出す場合はどうなりますか?
オフィスから出る紙くずは一般廃棄物ですが、リサイクル業者に売却する場合は「有価物」となり、廃棄物処理法の適用外になります。この場合、一般廃棄物処理業の許可は不要です。ただし、リサイクル業者が代金を支払わず、逆に処理費用を請求する場合は廃棄物として扱われるため、一般廃棄物処理業の許可が必要です。
Q少量の産業廃棄物でもマニフェストは必要ですか?
はい、産業廃棄物を委託処理する場合、数量に関わらずマニフェストの交付が義務付けられています。1kgでもマニフェストが必要です。ただし、特例として、専ら物(専らリサイクルを目的とする古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維)をリサイクル業者に引き渡す場合はマニフェスト不要です。
Q建設現場の作業員の弁当ゴミはどう処理すればいいですか?
弁当の空き容器(プラスチック)は廃プラスチック類として産業廃棄物、食べ残しは一般廃棄物です。実務上は、元請業者が責任を持って処理するケースが多いです。作業員個人が持ち帰るルールを設けている現場もあります。建設現場では産業廃棄物が大量に発生するため、弁当ゴミも産業廃棄物と一緒に処理業者に委託することが一般的です。
Q産業廃棄物と一般廃棄物の両方の許可を持つ業者に一括委託できますか?
はい、両方の許可を持つ業者であれば、産業廃棄物と一般廃棄物を分別した上で、それぞれ適切な契約を結んで委託することができます。ただし、契約書とマニフェストは産業廃棄物と一般廃棄物で別々に作成する必要があります。混合して委託することは、法令違反になる可能性があるため避けてください。