なぜ工場跡地・ガソリンスタンド跡地は要注意なのか?
工場やガソリンスタンド(GS)は、事業活動の中で有害物質を使用・保管していたため、土壌汚染のリスクが非常に高いとされています。不動産取引では「瑕疵(かし)」となり、大きなトラブルに発展することがあります。
工場跡地のリスク
工場では、業種によって以下のような有害物質が使用されていた可能性があります。
メッキ工場・金属加工業
- 六価クロム: 発がん性物質。土壌や地下水に残留しやすい
- 鉛: 神経系に影響を与える重金属
- シアン化合物: 猛毒。メッキ液に含まれる
化学工場・クリーニング店
- トリクロロエチレン: 洗浄剤として使用。地下水汚染の原因になりやすい
- テトラクロロエチレン: ドライクリーニング溶剤
- ベンゼン: 発がん性物質
印刷工場・塗装工場
- 鉛: 塗料や顔料に含まれる
- カドミウム: 顔料に使用
ガソリンスタンド跡地のリスク
ガソリンスタンド跡地は、土壌汚染リスクが特に高いとされています。
主な汚染物質
- ベンゼン: ガソリンに含まれる発がん性物質。地下タンクの腐食や配管の破損で漏洩
- 鉛: かつて添加剤として使用されていた有鉛ガソリンの影響
- 油分(石油系炭化水素): 土壌汚染対策法の対象物質ではないが、悪臭や土壌の変色の原因
リスクが高い理由
- 地下タンクの老朽化: 1980年代以前に設置された鋼製地下タンクは腐食リスクが高い
- 配管の破損: 長年の使用で配管が劣化し、地中に漏洩
- 給油時のこぼれ: 長期間にわたる微量の漏洩が蓄積
法的リスク:売買時の契約不適合責任
2020年の民法改正により、土地の引き渡し後に土壌汚染が見つかった場合、売主は「契約不適合責任」を負う可能性があります。買主は以下を請求できます。
- 追完請求(浄化費用負担)
- 代金減額請求
- 契約解除
- 損害賠償
売主が取るべき対策
1. 事前調査の実施
土地売却前にフェーズ1調査(地歴調査)を実施し、汚染の可能性を把握しておくことが重要です。リスクが高い場合は、フェーズ2調査(土壌サンプリング)も検討しましょう。
2. 告知義務の履行
過去の土地利用(工場、ガソリンスタンド等)や、汚染の可能性があることを買主に正直に告知します。隠して売却した場合、後で訴訟リスクが高まります。
3. 免責特約の検討
「土壌汚染があっても売主は責任を負わない」という特約を付けることができます。ただし、汚染を知りながら告げなかった場合は無効になります。また、宅建業者が売主の場合は免責不可です。
買主が取るべき対策
1. 地歴調査の確認
購入前に、過去の土地利用履歴を自分で調べることが重要です。古い住宅地図や航空写真で確認できます。
2. 契約前の土壌調査
リスクが高い土地の場合、契約前にフェーズ1調査だけでも実施させてもらうのが賢明です。売主が調査を拒否する場合は、購入を見送るのも一つの判断です。
3. 価格交渉
土壌汚染のリスクがある土地は、更地価格から浄化費用(または調査費用)を差し引いた額で交渉するのが一般的です。
浄化費用の目安
土壌汚染が見つかった場合の浄化費用は、規模や汚染物質により大きく異なりますが、目安は以下の通りです。
- 掘削除去(汚染土壌の撤去): 100m³あたり500万円〜2,000万円
- 原位置浄化(薬剤注入): 100m³あたり300万円〜1,000万円
- 封じ込め(舗装): 100m³あたり100万円〜500万円
ガソリンスタンド跡地特有の注意点
ガソリンスタンド跡地では、地下タンクの撤去費用も別途かかります。
- 地下タンク撤去: 1基あたり100万円〜300万円
- 土壌調査: タンク撤去後、周辺土壌の調査が必要(50万円〜200万円)
よくある質問
Q工場跡地を安く買ったのですが、後から汚染が見つかりました。売主に請求できますか?
はい、契約不適合責任に基づき、浄化費用の負担や損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、契約書に免責特約があった場合や、売主が汚染を知らなかった場合は請求が難しくなります。まずは弁護士に相談してください。
Q古い住宅地図で工場があったことが分かりました。必ず土壌調査が必要ですか?
法的な義務はありませんが、購入前にフェーズ1調査(地歴調査)を実施することを強くお勧めします。工場の業種によっては汚染リスクが高く、購入後に多額の浄化費用が発生する可能性があります。
Qガソリンスタンド跡地のマンションに住んでいますが、健康被害は大丈夫ですか?
建物が建っている場合、通常は土壌汚染による直接的な健康被害はありません。ただし、地下水を飲用している場合や、地下室がある場合は注意が必要です。心配な場合は、管理組合や自治体の環境部局に相談してください。
Q土壌汚染が見つかった土地は売れませんか?
いいえ、売却自体は可能です。ただし、価格は大幅に下がります(更地価格から浄化費用を差し引いた額になるのが一般的)。あるいは、汚染対策を行わずにそのまま使える用途(舗装して駐車場、資材置き場など)として売る方法もあります。
Q工場跡地の土壌調査費用は誰が負担しますか?
売買契約前の自主調査の場合、売主・買主のどちらが負担するかは交渉次第です。ただし、売主が「契約不適合責任」を免れるために事前に実施するケースが増えています。売主が調査費用を負担し、その分を売却価格に上乗せする形が一般的です。