この記事でわかること
- 特定有害物質使用施設の廃止時に調査義務が発生する
- 3,000平方メートル以上の土地の形質変更時にも調査義務あり
- 調査義務違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 届出義務違反は3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 要措置区域と形質変更時要届出区域の2種類の区域指定がある
土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法は土壌汚染による健康被害の防止を目的とした法律です(2003年施行)。
調査義務が発生するケース
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 特定施設の廃止 | 有害物質使用施設の廃止時 |
| 3,000㎡以上の土地改変 | 土地の形質変更時 |
| 健康被害のおそれ | 都道府県知事の命令 |
特定有害物質の種類
- 第一種: VOC(揮発性有機化合物)11物質
- 第二種: 重金属等9物質
- 第三種: 農薬等6物質
罰則
- 調査義務違反: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 届出義務違反: 3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
現場の窓口 編集部
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よくある質問
Q3,000㎡未満の土地改変では調査は不要ですか?
法的義務はありませんが、土地の履歴によっては任意調査をおすすめします。不動産取引時には買主から求められることもあります。
Q特定施設を使っていたか分からない場合は?
過去の操業内容を調べるか、都道府県の環境部局に問い合わせることで確認できます。
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