法律・規制

【2026年】土壌汚染区域指定とは|要措置区域・形質変更時要届出区域の違い

最終更新: 2025年1月15日1分で読める2026年1月確認済み

この記事でわかること

  • 要措置区域は健康被害のおそれがあり汚染除去等措置が必須
  • 形質変更時要届出区域は土地改変時に届出が必要
  • 区域指定は不動産価値に大きく影響し売却時は告知義務あり
  • 汚染除去措置完了後に都道府県知事に解除申請が可能
  • 自然由来特例区域は通常の区域指定より規制が緩和される

土壌汚染区域指定とは

土壌汚染が確認された土地は都道府県知事により区域指定されます。

区域の種類

区域特徴必要な対応
要措置区域健康被害のおそれあり汚染除去等措置が必要
形質変更時要届出区域摂取経路なし土地改変時に届出

区域指定の影響

  • 不動産価値への影響
  • 土地利用の制限
  • 売却時の告知義務

区域指定の解除

  • 汚染除去等措置の完了
  • 都道府県知事の確認
  • 解除の公示

現場の窓口 編集部

解体工事・アスベスト調査・土壌汚染調査・産業廃棄物処理の専門情報を提供しています。

全国2,500社以上の提携業者ネットワークと、年間15万件以上の見積もり実績に基づく情報をお届けします。

よくある質問

Q区域指定された土地は売却できますか?
A

売却は可能ですが、区域指定の事実を告知する義務があります。価格に影響することが一般的です。

Q区域指定を解除するにはどうすればいいですか?
A

汚染除去等措置を実施し、基準以下になったことを確認した上で、都道府県知事に解除申請します。

無料・営業電話なし

土壌汚染調査の見積もりを比較しませんか?

最大5社から無料で相見積もり。平均30%のコスト削減を実現。

土壌汚染調査の無料見積もり

最大5社から相見積もり。最短翌営業日にお届け。

無料で見積もりを依頼

この記事の監修者

Y

吉田 雄一

土壌汚染調査・環境コンサルタント

土壌汚染調査技術管理者環境計量士地質調査技士

土壌汚染対策法に精通し、Phase1〜Phase3調査から浄化対策まで幅広い知見を持つ。不動産取引時の土壌調査コンサルティング実績多数。

この記事を書いた人

R

現場の窓口 編集部

運営: 合同会社Radineer

解体工事・アスベスト調査・土壌汚染調査・産業廃棄物処理の一括見積もりサービスを運営。 全国2,500社以上の審査済み業者と提携し、累計15万件以上の見積もり実績があります。

提携業者

2,500社以上

見積もり実績

15万件以上

満足度

97.8%

更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-01-15記事作成