不動産取引と土壌汚染調査
不動産取引において土壌汚染は重大なリスク要因です。取引後に汚染が発覚すると、数千万〜数億円の損害になることもあります。
買主の立場での注意点
調査すべき土地
- 工場・ガソリンスタンド跡地
- クリーニング店跡地
- 印刷所・塗装工場跡地
- 病院・研究施設跡地
- 地歴が不明な土地
買主がすべきこと
- 契約前にPhase1調査を実施(または売主に実施を要求)
- リスクがある場合はPhase2調査を実施
- 調査結果に基づき価格交渉
- 契約書に土壌汚染に関する条項を明記
売主の立場での注意点
売主の説明義務
- 知っている土壌汚染情報は必ず開示
- 過去の土地利用履歴も伝える
- 隠していた場合は詐欺に問われる可能性
売主がすべきこと
- 売却前に自主的にPhase1調査を実施
- 汚染リスクがある場合は対策を検討
- 調査結果を買主に誠実に開示
費用相場
| 調査内容 | 費用相場 |
|---|---|
| Phase1調査(地歴調査) | 20〜40万円 |
| Phase2調査(土壌採取) | 50〜150万円 |
契約書への記載例
土壌汚染に関する条項の例:
- 「売主は、本物件に土壌汚染がないことを表明保証する」
- 「引渡し後に土壌汚染が発見された場合、売主は対策費用を負担する」
- 「土壌汚染調査の実施を引渡しの条件とする」
まとめ
不動産取引前の土壌汚染調査は、買主・売主双方にとってリスク回避の重要な手段です。取引金額が大きいほど、調査の重要性は高まります。
よくある質問
Q不動産取引前に土壌汚染調査は必須ですか?
A
法的義務はありませんが、工場跡地など汚染リスクがある土地の取引では、トラブル防止のために強くお勧めします。
Q土壌汚染が見つかった場合、取引はどうなりますか?
A
契約前であれば価格交渉や契約中止が可能です。契約後に発覚した場合は、契約内容に基づき売主の瑕疵担保責任が問われることがあります。