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法律・届出

建築物石綿含有建材調査者

(けんちくぶつせきめんがんゆうけんざいちょうさしゃ)

建築物石綿含有建材調査者とは

建築物石綿含有建材調査者とは、解体や改修の工事に先立って行う石綿の事前調査を担当できる、登録機関の講習と修了考査を経た有資格者のことです。2023年10月1日以降に着工する工事では、この資格を持つ人が調査を行うことが義務づけられました。資格は、建物全般を扱える一般建築物石綿含有建材調査者、吹付け材のある建物まで対象を広げられる特定建築物石綿含有建材調査者、一戸建て住宅と共同住宅の住戸内部に限られる一戸建て等石綿含有建材調査者の三区分に分かれています。調査では設計図書を確認したうえで現地を目で見て確かめ、石綿を含むかどうか判断できない建材は分析にかけるか、含むものとみなして対策をとります。見積もりの段階で、誰がどの資格で調査を担当するのかを尋ねておくと、その業者が石綿の扱いに慣れているかを見きわめる手がかりになります。

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