施主とは
施主とは、工事を発注する人、つまり建物の所有者や依頼主のことを指します。発注者と呼ばれることもあります。解体工事における施主は、単に費用を払うだけの立場ではなく、法律上の義務を負う場面があります。たとえば建設リサイクル法の対象となる工事では、着工の七日前までに分別解体の計画を都道府県知事へ届け出る義務は、業者ではなく施主にあります。実務では業者が代理で提出することが多いのですが、その場合も委任状が必要で、責任の所在は施主のままです。また、取り壊した建物の登記を消す建物滅失登記も、所有者である施主が申請します。相見積もりの比較、近隣への挨拶の範囲、残置物の扱いなど、判断を求められる場面は少なくありません。業者任せにせず、工事の流れと自分の義務を把握しておくことが大切です。