現場の窓口
法律・届出

特定建設作業

(とくていけんせつさぎょう)

特定建設作業とは

特定建設作業とは、騒音規制法や振動規制法で定められた、著しい騒音や振動を発生させる建設作業のことです。くい打機やさく岩機、空気圧縮機、バックホウなどを使う作業が該当し、解体工事の多くがこれに当てはまります。特定建設作業を行うときは、作業を始める日の七日前までに、作業の種類や場所、時間などを市町村長へ届け出なければなりません。規制の基準として、敷地の境界線で騒音は八十五デシベル、振動は七十五デシベルを超えないことが求められ、作業できる時間帯や、日曜や夜間の作業が制限される地域もあります。業者を選ぶ際は、こうした届出や近隣への配慮をきちんと行うかどうかも確認しておきましょう。

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