離婚時の不動産、3つの選択肢
- 売却: 最も多いパターン。売却代金を分与
- どちらかが住み続ける: 住む側が相手に代償金を支払う
- 解体して土地を売却: 古い家は解体した方が売りやすいことも
解体費用の負担
解体費用も財産分与の対象として考慮されます。
- 共有名義の場合: 持分に応じて負担
- 単独名義の場合: 名義人が負担(または売却代金から控除)
住宅ローン残債がある場合
ローン残債がある場合、解体しても債務は残ります。
- 土地売却代金でローン完済できる場合: 残金を分与
- オーバーローンの場合: 債務の分担を協議
よくある質問
Q相手の同意なく解体できますか?
A
共有名義の場合、相手の同意が必要です。単独名義でも、財産分与の協議中は勝手に解体しないことをおすすめします。
Q解体費用は財産分与でどう扱われますか?
A
売却のための必要経費として、売却代金から控除して残りを分与するケースが多いです。