マニフェスト

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方【年次報告の作成方法】

更新: 2025-02-232分で読める2026年1月確認済み

年次報告の義務

紙マニフェストを使用している排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県に報告する義務があります。

報告が不要なケース

  • 電子マニフェストのみを使用している場合(自動集計される)
  • 前年度にマニフェストを交付していない場合

報告書の記載項目

項目内容
事業者情報名称、所在地、代表者
事業場情報事業場の名称、所在地
産廃の種類廃プラ、金属くず、汚泥など
排出量種類ごとの年間排出量(トン)
運搬・処分業者委託先業者名、許可番号

作成のポイント

  1. 1年分のマニフェストを種類別に集計
  2. 単位をトンに換算(㎥→トンの換算係数を確認)
  3. 複数の処分業者がいる場合は業者ごとに記載
  4. 提出先は事業場所在地の都道府県

よくある質問

Q報告書を提出しないとどうなりますか?
A

法令違反となり、行政指導の対象になります。悪質な場合は罰則(30万円以下の罰金)の可能性もあります。

Q電子マニフェストと紙を併用している場合は?
A

紙マニフェスト分のみ報告書の提出が必要です。電子マニフェスト分は自動集計されるため報告不要です。

Q複数の事業場がある場合はどうしますか?
A

事業場ごとに報告書を作成し、それぞれの所在地の都道府県に提出します。

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この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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参照・引用元

  • 環境省-廃棄物処理法、マニフェスト制度
  • 都道府県-産業廃棄物処理業許可制度
  • 国土交通省-建設リサイクル法

※ 各省庁の公開情報および当サイト提携業者からの提供データに基づき作成しています

更新履歴

  • 20261最新情報を確認・更新
  • 2025-02-23記事作成