手続き・届出

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方【年次報告の作成方法】

最終更新: 2025年2月23日2分で読める2026年1月確認済み

この記事でわかること

  • 毎年6月30日までに都道府県知事に提出が必要
  • 電子マニフェスト利用分は報告が自動化され提出不要
  • 紙マニフェストの交付枚数・品目・数量を集計して報告
  • 提出を怠ると廃棄物処理法違反で行政指導の対象
  • 報告書の様式は都道府県によって若干異なる場合がある

年次報告の義務

紙マニフェストを使用している排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県に報告する義務があります。

報告が不要なケース

  • 電子マニフェストのみを使用している場合(自動集計される)
  • 前年度にマニフェストを交付していない場合

報告書の記載項目

項目内容
事業者情報名称、所在地、代表者
事業場情報事業場の名称、所在地
産廃の種類廃プラ、金属くず、汚泥など
排出量種類ごとの年間排出量(トン)
運搬・処分業者委託先業者名、許可番号

作成のポイント

  1. 1年分のマニフェストを種類別に集計
  2. 単位をトンに換算(㎥→トンの換算係数を確認)
  3. 複数の処分業者がいる場合は業者ごとに記載
  4. 提出先は事業場所在地の都道府県

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よくある質問

Q報告書を提出しないとどうなりますか?
A

法令違反となり、行政指導の対象になります。悪質な場合は罰則(30万円以下の罰金)の可能性もあります。

Q電子マニフェストと紙を併用している場合は?
A

紙マニフェスト分のみ報告書の提出が必要です。電子マニフェスト分は自動集計されるため報告不要です。

Q複数の事業場がある場合はどうしますか?
A

事業場ごとに報告書を作成し、それぞれの所在地の都道府県に提出します。

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この記事の監修者

Y

吉田 雄一

産業廃棄物管理・環境コンサルタント

特別管理産業廃棄物管理責任者廃棄物処理施設技術管理者建設副産物対策技術者

廃棄物処理法に基づくマニフェスト管理から適正処理の確認まで、コンプライアンスを重視した廃棄物管理体制の構築を支援。

この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-02-23記事作成