この記事でわかること
- 毎年6月30日までに都道府県知事に提出が必要
- 電子マニフェスト利用分は報告が自動化され提出不要
- 紙マニフェストの交付枚数・品目・数量を集計して報告
- 提出を怠ると廃棄物処理法違反で行政指導の対象
- 報告書の様式は都道府県によって若干異なる場合がある
年次報告の義務
紙マニフェストを使用している排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県に報告する義務があります。
報告が不要なケース
- 電子マニフェストのみを使用している場合(自動集計される)
- 前年度にマニフェストを交付していない場合
報告書の記載項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者情報 | 名称、所在地、代表者 |
| 事業場情報 | 事業場の名称、所在地 |
| 産廃の種類 | 廃プラ、金属くず、汚泥など |
| 排出量 | 種類ごとの年間排出量(トン) |
| 運搬・処分業者 | 委託先業者名、許可番号 |
作成のポイント
- 1年分のマニフェストを種類別に集計
- 単位をトンに換算(㎥→トンの換算係数を確認)
- 複数の処分業者がいる場合は業者ごとに記載
- 提出先は事業場所在地の都道府県
現場の窓口 編集部
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よくある質問
Q報告書を提出しないとどうなりますか?
法令違反となり、行政指導の対象になります。悪質な場合は罰則(30万円以下の罰金)の可能性もあります。
Q電子マニフェストと紙を併用している場合は?
紙マニフェスト分のみ報告書の提出が必要です。電子マニフェスト分は自動集計されるため報告不要です。
Q複数の事業場がある場合はどうしますか?
事業場ごとに報告書を作成し、それぞれの所在地の都道府県に提出します。
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