医療業向け

歯科医院・クリニックの産業廃棄物処理【感染性廃棄物の適正処理】

更新: 2025-03-052分で読める2026年1月確認済み

歯科医院から出る廃棄物

歯科医院からは感染性廃棄物と特定有害廃棄物が発生する可能性があります。

主な廃棄物と分類

廃棄物分類注意点
使用済み注射針感染性廃棄物専用容器で保管
血液付着ガーゼ感染性廃棄物バイオハザードマーク容器
抜去歯感染性廃棄物適正処理が必要
アマルガム特定有害産廃水銀含有のため特別処理
石膏模型産業廃棄物血液付着なければ通常処理
レントゲンフィルム廃プラ銀回収リサイクル可能

感染性廃棄物の保管基準

  • 専用容器:バイオハザードマーク付き
  • 鋭利物:耐貫通性のある堅牢な容器
  • 保管期間:なるべく短期間で処理委託

処理費用の目安

  • 感染性廃棄物:80〜150円/kg
  • アマルガム:専門業者により異なる

よくある質問

Q歯科医院も感染性廃棄物の届出が必要ですか?
A

特別管理産業廃棄物を排出する場合は、都道府県への届出と管理責任者の設置が必要です。

Qアマルガムはどう処理しますか?
A

水銀を含むため、特定有害廃棄物として専門業者に処理を委託します。通常の産廃業者では処理できません。

Q使用済み手袋は感染性廃棄物ですか?
A

明らかに血液が付着している場合は感染性廃棄物です。付着がない場合は通常の産廃(廃プラ)として処理できます。

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この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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参照・引用元

  • 環境省-廃棄物処理法、マニフェスト制度
  • 都道府県-産業廃棄物処理業許可制度
  • 国土交通省-建設リサイクル法

※ 各省庁の公開情報および当サイト提携業者からの提供データに基づき作成しています

更新履歴

  • 20261最新情報を確認・更新
  • 2025-03-05記事作成