この記事でわかること
- 注射針・血液付着物は感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)
- 感染性廃棄物は専用容器(バイオハザードマーク付き)で保管
- アマルガム廃棄物は水銀含有として特別な処理が必要
- 処理費用は一般的な産廃より割高(感染性廃棄物で500〜1,500円/kg)
- 特管産廃管理責任者の選任が義務
歯科医院から出る廃棄物
歯科医院からは感染性廃棄物と特定有害廃棄物が発生する可能性があります。
主な廃棄物と分類
| 廃棄物 | 分類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 使用済み注射針 | 感染性廃棄物 | 専用容器で保管 |
| 血液付着ガーゼ | 感染性廃棄物 | バイオハザードマーク容器 |
| 抜去歯 | 感染性廃棄物 | 適正処理が必要 |
| アマルガム | 特定有害産廃 | 水銀含有のため特別処理 |
| 石膏模型 | 産業廃棄物 | 血液付着なければ通常処理 |
| レントゲンフィルム | 廃プラ | 銀回収リサイクル可能 |
感染性廃棄物の保管基準
- 専用容器:バイオハザードマーク付き
- 鋭利物:耐貫通性のある堅牢な容器
- 保管期間:なるべく短期間で処理委託
処理費用の目安
- 感染性廃棄物:80〜150円/kg
- アマルガム:専門業者により異なる
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よくある質問
Q歯科医院も感染性廃棄物の届出が必要ですか?
特別管理産業廃棄物を排出する場合は、都道府県への届出と管理責任者の設置が必要です。
Qアマルガムはどう処理しますか?
水銀を含むため、特定有害廃棄物として専門業者に処理を委託します。通常の産廃業者では処理できません。
Q使用済み手袋は感染性廃棄物ですか?
明らかに血液が付着している場合は感染性廃棄物です。付着がない場合は通常の産廃(廃プラ)として処理できます。
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