産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類を指します。これ以外のゴミは「一般廃棄物」として扱われます。
産業廃棄物20種類の完全リスト
以下、20種類すべてを詳しく解説します。
1. 燃え殻
- 定義: 焼却炉や火力発電所から出る灰、石炭がらなど
- 処理方法: 管理型処分場への埋立、またはセメント原料として再利用
- 費用目安: 1トンあたり1万円〜3万円
2. 汚泥
- 定義: 工場排水処理で発生する泥状の物質、下水処理場の汚泥など
- 処理方法: 脱水・焼却後、管理型処分場へ埋立
- 費用目安: 1トンあたり2万円〜5万円(含水率により変動)
- 注意点: 産業廃棄物の中で最も排出量が多い品目
3. 廃油
- 定義: 鉱物性油(エンジンオイル、潤滑油)、動植物性油(食用油)
- 処理方法: 焼却、再生利用(燃料化、潤滑油再生)
- 費用目安: 1リットルあたり50円〜200円
4. 廃酸
- 定義: pH 2.0以下の酸性液体(硫酸、塩酸など)
- 処理方法: 中和処理後、排水または焼却
- 特別管理産業廃棄物: pH 2.0以下は「特管」扱い
5. 廃アルカリ
- 定義: pH 12.5以上のアルカリ性液体(水酸化ナトリウムなど)
- 処理方法: 中和処理後、排水または焼却
- 特別管理産業廃棄物: pH 12.5以上は「特管」扱い
6. 廃プラスチック類
- 定義: すべてのプラスチック製品(ビニール、発泡スチロール、ペットボトルなど)
- 処理方法: リサイクル(ペレット化)、焼却、安定型処分場へ埋立
- 費用目安: リサイクル可能: 3〜10円/kg、汚れあり焼却: 20〜40円/kg
7. 紙くず(業種指定あり)
- 産廃になる業種: 建設業、パルプ製造業、製本業など
- それ以外: 一般廃棄物(事業系一般廃棄物)
- 処理方法: リサイクル、焼却
8. 木くず(業種指定あり)
- 産廃になる業種: 建設業、木材製造業、パルプ製造業など
- それ以外: 一般廃棄物(造園業の剪定枝など)
- 処理方法: チップ化(リサイクル)、焼却
- 費用目安: チップ化可能: 8〜20円/kg
9. 繊維くず(業種指定あり)
- 産廃になる業種: 建設業、繊維工業など
- 定義: 天然繊維(綿、麻など)。化学繊維は「廃プラスチック」
10. 動植物性残さ(業種指定あり)
- 産廃になる業種: 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業
- 定義: 魚のあら、野菜くず、大豆かすなど
- それ以外: 飲食店から出る生ごみは一般廃棄物
11. ゴムくず
- 定義: 天然ゴム(タイヤ、ゴム手袋など)
- 処理方法: チップ化、焼却、安定型処分場へ埋立
12. 金属くず
- 定義: 鉄くず、アルミ缶、銅線など
- 処理方法: リサイクル(溶融、再生)
- 特徴: 有価物として買い取ってもらえる場合も
13. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 定義: ガラス、陶器、コンクリート片など
- 処理方法: 破砕後、再生骨材として利用、または安定型処分場へ埋立
- 費用目安: 3,000〜6,000円/m³
14. 鉱さい
- 定義: 鉱山や製鉄所から出る不要な鉱物(鉱滓、スラグなど)
- 処理方法: 路盤材として再利用、または管理型処分場へ埋立
15. がれき類
- 定義: 建設工事で発生するコンクリート破片、アスファルト破片など
- 処理方法: 破砕後、再生砕石として道路工事などに利用
- 費用目安: 3,000〜6,000円/m³
16. ばいじん
- 定義: 焼却炉の排ガス処理で捕集されるダスト
- 処理方法: 管理型処分場へ埋立
- 特別管理産業廃棄物: 重金属が含まれる場合、特管扱い
17. 動物のふん尿(業種指定あり)
- 産廃になる業種: 畜産農業
- 処理方法: 堆肥化、焼却
18. 動物の死体(業種指定あり)
- 産廃になる業種: 畜産農業
- 処理方法: 焼却
19. 汚泥のコンクリート固形化物
- 定義: 汚泥をコンクリートで固めたもの
- 処理方法: 管理型処分場へ埋立
20. 上記19種類を処分するために処理したもの
- 定義: 中間処理によって発生した残さ(焼却灰、破砕後の不燃物など)
- 処理方法: 最終処分場へ埋立
特別管理産業廃棄物とは?
上記20種類のうち、爆発性・毒性・感染性など、特に危険な性状を持つものは「特別管理産業廃棄物(特管)」として扱われます。
- 例: 廃油(引火性)、廃酸・廃アルカリ(腐食性)、感染性産業廃棄物(医療廃棄物)など
- 処理基準: 通常の産廃よりも厳しい基準
- マニフェスト: 特管用のマニフェスト(赤色)を使用
よくある誤解
誤解1: 事業所から出るゴミはすべて産廃
× 間違い。紙くずや生ごみなど、業種によっては一般廃棄物になります。
誤解2: プラスチックは全て産廃
○ 正しい。事業活動から出る廃プラスチックは、すべて産業廃棄物です。
誤解3: 木くずは全て一般廃棄物
× 間違い。建設業や木材製造業から出る木くずは産廃です。
よくある質問
Q20種類以外のゴミは産業廃棄物になりませんか?
はい。20種類に該当しない事業系ゴミは「事業系一般廃棄物」として扱われます。例えば、オフィスから出る紙くずや、飲食店から出る生ごみなどです。
Q1つのゴミが複数の品目に該当する場合はどうなりますか?
主たる成分で判断します。例えば、木製の机に金属ネジが付いている場合、主成分が木なら「木くず」、金属部分が多ければ「金属くず」となります。ただし、混合廃棄物として処理する方が一般的です。
Q業種指定がある品目で、指定外の業種から出た場合の処理方法は?
一般廃棄物として処理します。例えば、オフィスから出る紙くずは一般廃棄物なので、自治体の許可を受けた「一般廃棄物処理業者」に委託する必要があります。産廃業者に委託すると違法になります。
Q特別管理産業廃棄物の処理費用は通常の産廃より高いですか?
はい、一般的に高額です。特管は厳しい処理基準が適用されるため、専用の処理施設や特別な管理が必要になり、費用は通常の産廃の1.5〜3倍程度になることが多いです。
Q産業廃棄物20種類を全て覚える必要がありますか?
実務上は、自社の事業で発生する品目だけを正確に把握していれば問題ありません。ただし、担当者や経営者は、基本的な分類(業種指定の有無など)を理解しておくことが重要です。