契約・手続き

産業廃棄物の委託契約書【必須記載事項と注意点】

更新: 2025-02-052分で読める2026年1月確認済み

委託契約書が必要な理由

産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、書面による委託契約の締結が法律で義務付けられています(廃棄物処理法第12条)。口頭契約は無効です。

契約書の種類

契約種類契約相手内容
収集運搬委託契約収集運搬業者廃棄物の回収・運搬
処分委託契約処分業者中間処理・最終処分

収集運搬と処分を同じ業者に委託する場合でも、それぞれ別の契約書が必要です。

必須記載事項

  • 委託する産業廃棄物の種類・数量
  • 契約金額
  • 契約有効期間
  • 許可証の写し(添付必須)
  • 適正処理に必要な情報(性状、取り扱い注意事項等)

契約書の保存期間

契約終了日から5年間の保存義務があります。電子データでの保存も認められています。

よくある質問

Q契約書なしで処理を委託するとどうなりますか?
A

廃棄物処理法違反となり、排出事業者に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

Q契約書は毎回作成する必要がありますか?
A

継続的な取引の場合は、基本契約を締結しておけば毎回の作成は不要です。ただし、廃棄物の種類が変わる場合は契約変更が必要です。

Q電子契約は有効ですか?
A

はい。電子署名法に基づく電子契約も有効です。ただし、許可証の写しは別途確認が必要です。

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この記事を書いた人

R

現場の窓口 編集部

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満足度

97.8%

参照・引用元

  • 環境省-廃棄物処理法、マニフェスト制度
  • 都道府県-産業廃棄物処理業許可制度
  • 国土交通省-建設リサイクル法

※ 各省庁の公開情報および当サイト提携業者からの提供データに基づき作成しています

更新履歴

  • 20261最新情報を確認・更新
  • 2025-02-05記事作成