委託契約書が必要な理由
産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、書面による委託契約の締結が法律で義務付けられています(廃棄物処理法第12条)。口頭契約は無効です。
契約書の種類
| 契約種類 | 契約相手 | 内容 |
|---|---|---|
| 収集運搬委託契約 | 収集運搬業者 | 廃棄物の回収・運搬 |
| 処分委託契約 | 処分業者 | 中間処理・最終処分 |
収集運搬と処分を同じ業者に委託する場合でも、それぞれ別の契約書が必要です。
必須記載事項
- 委託する産業廃棄物の種類・数量
- 契約金額
- 契約有効期間
- 許可証の写し(添付必須)
- 適正処理に必要な情報(性状、取り扱い注意事項等)
契約書の保存期間
契約終了日から5年間の保存義務があります。電子データでの保存も認められています。
よくある質問
Q契約書なしで処理を委託するとどうなりますか?
廃棄物処理法違反となり、排出事業者に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q契約書は毎回作成する必要がありますか?
継続的な取引の場合は、基本契約を締結しておけば毎回の作成は不要です。ただし、廃棄物の種類が変わる場合は契約変更が必要です。
Q電子契約は有効ですか?
はい。電子署名法に基づく電子契約も有効です。ただし、許可証の写しは別途確認が必要です。