手続き・届出

産業廃棄物の委託契約書【必須記載事項と注意点】

最終更新: 2025年2月5日2分で読める2026年1月確認済み

この記事でわかること

  • 産廃の処理委託には書面による契約が法律で義務付けられている
  • 収集運搬と処分は別々の契約書が必要(同じ業者でも2通)
  • 許可証の写しを契約書に添付することが必須
  • 契約書は契約終了日から5年間の保存義務がある
  • 契約なしの委託は3年以下の懲役または300万円以下の罰金

委託契約書が必要な理由

産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、書面による委託契約の締結が法律で義務付けられています(廃棄物処理法第12条)。口頭契約は無効です。

契約書の種類

契約種類契約相手内容
収集運搬委託契約収集運搬業者廃棄物の回収・運搬
処分委託契約処分業者中間処理・最終処分

収集運搬と処分を同じ業者に委託する場合でも、それぞれ別の契約書が必要です。

必須記載事項

  • 委託する産業廃棄物の種類・数量
  • 契約金額
  • 契約有効期間
  • 許可証の写し(添付必須)
  • 適正処理に必要な情報(性状、取り扱い注意事項等)

契約書の保存期間

契約終了日から5年間の保存義務があります。電子データでの保存も認められています。

現場の窓口 編集部

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よくある質問

Q契約書なしで処理を委託するとどうなりますか?
A

廃棄物処理法違反となり、排出事業者に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

Q契約書は毎回作成する必要がありますか?
A

継続的な取引の場合は、基本契約を締結しておけば毎回の作成は不要です。ただし、廃棄物の種類が変わる場合は契約変更が必要です。

Q電子契約は有効ですか?
A

はい。電子署名法に基づく電子契約も有効です。ただし、許可証の写しは別途確認が必要です。

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この記事の監修者

Y

吉田 雄一

産業廃棄物管理・環境コンサルタント

特別管理産業廃棄物管理責任者廃棄物処理施設技術管理者建設副産物対策技術者

廃棄物処理法に基づくマニフェスト管理から適正処理の確認まで、コンプライアンスを重視した廃棄物管理体制の構築を支援。

この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-02-05記事作成