基礎知識

オフィスの産業廃棄物処理【事業系ごみの分別と処理】

最終更新: 2025年2月17日2分で読める2026年1月確認済み

この記事でわかること

  • オフィスの紙くず・木くず・繊維くずは事業系一般廃棄物(産廃ではない)
  • 蛍光灯・OA機器・プラスチック製品は産業廃棄物に分類
  • オフィス移転時は大量の廃棄物が発生するため事前に業者手配が必要
  • 機密書類は溶解処理で情報漏えいを防止できる
  • 分別の徹底で処理費用を20〜30%削減可能

オフィスから出る廃棄物の分類

オフィスから出る廃棄物は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。処理方法が異なるため、正しい分類が必要です。

産業廃棄物となるもの

品目具体例
廃プラスチックファイル、CD/DVD、クリアファイル
金属くずデスク、椅子(金属部分)、ロッカー
ガラスくず蛍光灯、ガラス製品
ゴムくずゴム製品

事業系一般廃棄物となるもの

  • 紙くず(出版業以外のオフィスの場合)
  • 生ごみ(給湯室の残飯等)
  • 木製家具

OA機器の処理

パソコン、プリンター等のOA機器は産業廃棄物として処理するか、メーカーの回収サービスを利用します。データ消去も忘れずに。

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よくある質問

Qコピー用紙は産業廃棄物ですか?
A

一般的なオフィスの場合、紙くずは「事業系一般廃棄物」です。ただし、出版業・印刷業などの場合は産業廃棄物になります。

Q蛍光灯の処理方法は?
A

蛍光灯は「ガラスくず」として産業廃棄物になります。水銀を含むため、専門業者に処理を委託してください。

Q機密書類の処理はどうすればいいですか?
A

機密書類は溶解処理やシュレッダー処理で確実に情報を破棄してから、古紙として処理します。溶解証明書を発行する業者もあります。

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この記事の監修者

Y

吉田 雄一

産業廃棄物管理・環境コンサルタント

特別管理産業廃棄物管理責任者廃棄物処理施設技術管理者建設副産物対策技術者

廃棄物処理法に基づくマニフェスト管理から適正処理の確認まで、コンプライアンスを重視した廃棄物管理体制の構築を支援。

この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-02-17記事作成