この記事でわかること
- 産廃処理業には都道府県知事の許可が必要
- 収集運搬業と処分業は別々の許可が必要
- 許可の有効期間は5年(優良認定は7年)
- 特管産廃の処理には別途の許可が必要
- 許可申請には講習会の受講が前提条件
産業廃棄物処理業の許可制度
産業廃棄物処理業を行うには、都道府県知事(政令市では市長)の許可が必要です。
許可の種類
- 収集運搬業:産業廃棄物を収集・運搬する事業
- 処分業:産業廃棄物を中間処理・最終処分する事業
- 特別管理産業廃棄物:上記それぞれに特管の許可が別途必要
収集運搬業の許可要件
- 適切な運搬車両・容器を保有
- 運搬時の飛散・流出防止措置
- 講習会の修了(新規:2日間、更新:1日)
- 経理的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
処分業の許可要件
- 適切な処理施設を保有
- 施設の技術上の基準に適合
- 維持管理計画の策定
- 講習会の修了
- 経理的基礎を有すること
許可の有効期間
- 新規許可:5年間
- 更新許可(優良認定):7年間
まとめ
産業廃棄物処理を委託する際は、必ず許可証を確認してください。許可のない業者への委託は排出事業者の責任となります。
現場の窓口 編集部
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よくある質問
Q許可業者かどうか確認する方法は?
都道府県のWebサイトで許可業者一覧を公開しています。また、業者に許可証の写しを求めることもできます。
Q許可がない業者に委託するとどうなりますか?
排出事業者にも罰則が適用される可能性があります。5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。
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