法律・手続き

産業廃棄物処理業の許可制度|収集運搬・処分業の許可取得

更新: 2025-01-152分で読める2026年1月確認済み

産業廃棄物処理業の許可制度

産業廃棄物処理業を行うには、都道府県知事(政令市では市長)の許可が必要です。

許可の種類

  • 収集運搬業:産業廃棄物を収集・運搬する事業
  • 処分業:産業廃棄物を中間処理・最終処分する事業
  • 特別管理産業廃棄物:上記それぞれに特管の許可が別途必要

収集運搬業の許可要件

  • 適切な運搬車両・容器を保有
  • 運搬時の飛散・流出防止措置
  • 講習会の修了(新規:2日間、更新:1日)
  • 経理的基礎を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと

処分業の許可要件

  • 適切な処理施設を保有
  • 施設の技術上の基準に適合
  • 維持管理計画の策定
  • 講習会の修了
  • 経理的基礎を有すること

許可の有効期間

  • 新規許可:5年間
  • 更新許可(優良認定):7年間

まとめ

産業廃棄物処理を委託する際は、必ず許可証を確認してください。許可のない業者への委託は排出事業者の責任となります。

よくある質問

Q許可業者かどうか確認する方法は?
A

都道府県のWebサイトで許可業者一覧を公開しています。また、業者に許可証の写しを求めることもできます。

Q許可がない業者に委託するとどうなりますか?
A

排出事業者にも罰則が適用される可能性があります。5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。

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この記事を書いた人

R

現場の窓口 編集部

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参照・引用元

  • 環境省-廃棄物処理法、マニフェスト制度
  • 都道府県-産業廃棄物処理業許可制度
  • 国土交通省-建設リサイクル法

※ 各省庁の公開情報および当サイト提携業者からの提供データに基づき作成しています

更新履歴

  • 20261最新情報を確認・更新
  • 2025-01-15記事作成