産業廃棄物の保管基準
産業廃棄物を事業所内で保管する場合、廃棄物処理法で定められた保管基準を守る必要があります。
保管場所の設置基準
必要な設備
- 囲い:周囲に囲い(高さ規定なし、廃棄物が飛散・流出しない構造)
- 掲示板:60cm×60cm以上、保管場所であることを表示
- 地面:コンクリート等の不浸透性材料
掲示板の記載事項
- 産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類
- 管理者の氏名・連絡先
- 保管できる高さの上限(屋外の場合)
保管の高さ制限
| 状態 | 高さ制限 |
|---|---|
| 屋外(囲いあり) | 囲いの高さまで |
| 屋外(囲いなし) | 2m以下 |
| 屋内 | 制限なし(構造上の安全確保) |
分別のルール
分別が必要な理由
- リサイクル率の向上
- 処理費用の削減
- 法令遵守
基本的な分別区分
- 燃える廃棄物(木くず、紙くず、繊維くず)
- 燃えない廃棄物(がれき類、金属くず、ガラスくず)
- リサイクル可能物(金属、古紙、廃プラスチック)
- 特別管理産業廃棄物(別途保管)
保管期間の目安
法律で保管期間の上限は定められていませんが、長期保管は不適正処理とみなされる場合があります。
- 目安:2〜3ヶ月以内に処理
- 処理委託契約を結んでいる場合は計画的に排出
違反した場合の罰則
- 改善命令
- 措置命令(原状回復命令)
- 罰金(最高1億円)
まとめ
産業廃棄物の保管は、法令に基づいた適正な管理が求められます。掲示板の設置と分別の徹底を心がけましょう。
よくある質問
Q産業廃棄物の保管場所に必要な設備は?
A
囲い、掲示板(60cm×60cm以上)、不浸透性の地面が必要です。掲示板には廃棄物の種類、管理者情報を記載します。
Q産業廃棄物はどれくらい保管できますか?
A
法律上の期限はありませんが、長期保管は不適正処理とみなされる場合があります。2〜3ヶ月以内に処理することを推奨します。