この記事でわかること
- 土壌汚染の浄化責任は土地所有者(相続人)にある
- 3,000平方メートル以上の開発や工場跡地の施設廃止時は調査義務あり
- 売却時に調査済みの方がスムーズに取引が進む
- 汚染がある場合は対策費用を売却価格に反映させる
- 相続放棄は全財産が対象で汚染土地だけの放棄は不可
相続した土地と土壌汚染
相続した土地を売却・開発する場合、土壌汚染調査が重要になります。
調査が必要なケース
| ケース | 調査の必要性 |
|---|---|
| 売却する場合 | 義務なし(推奨) |
| 3,000㎡以上の開発 | 義務あり |
| 工場跡地の場合 | 義務あり(施設廃止時) |
| そのまま保有 | 義務なし |
相続人の責任
- 土壌汚染の浄化責任は土地所有者にある
- 汚染原因者が不明・資力不足の場合は所有者負担
- 売却時に契約不適合責任を問われる可能性
売却時の注意点
- 調査済みの方が売りやすい
- 汚染がある場合は対策費用を価格に反映
- 調査報告書を買主に引き継ぐ
現場の窓口 編集部
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よくある質問
Q相続した工場跡地の土壌汚染対策費用は誰が負担しますか?
原則として土地所有者(相続人)が負担します。汚染原因者に請求できる場合もありますが、時効や資力の問題があります。
Q土壌汚染がある土地を相続放棄できますか?
相続放棄は全財産が対象になります。土壌汚染のある土地だけを放棄することはできません。
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