手続き・届出

【2026年】相続した土地の土壌汚染調査|売却前に確認すべきこと

最終更新: 2025年1月15日2分で読める2026年1月確認済み

この記事でわかること

  • 土壌汚染の浄化責任は土地所有者(相続人)にある
  • 3,000平方メートル以上の開発や工場跡地の施設廃止時は調査義務あり
  • 売却時に調査済みの方がスムーズに取引が進む
  • 汚染がある場合は対策費用を売却価格に反映させる
  • 相続放棄は全財産が対象で汚染土地だけの放棄は不可

相続した土地と土壌汚染

相続した土地を売却・開発する場合、土壌汚染調査が重要になります。

調査が必要なケース

ケース調査の必要性
売却する場合義務なし(推奨)
3,000㎡以上の開発義務あり
工場跡地の場合義務あり(施設廃止時)
そのまま保有義務なし

相続人の責任

  • 土壌汚染の浄化責任は土地所有者にある
  • 汚染原因者が不明・資力不足の場合は所有者負担
  • 売却時に契約不適合責任を問われる可能性

売却時の注意点

  • 調査済みの方が売りやすい
  • 汚染がある場合は対策費用を価格に反映
  • 調査報告書を買主に引き継ぐ

現場の窓口 編集部

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よくある質問

Q相続した工場跡地の土壌汚染対策費用は誰が負担しますか?
A

原則として土地所有者(相続人)が負担します。汚染原因者に請求できる場合もありますが、時効や資力の問題があります。

Q土壌汚染がある土地を相続放棄できますか?
A

相続放棄は全財産が対象になります。土壌汚染のある土地だけを放棄することはできません。

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この記事の監修者

Y

吉田 雄一

土壌汚染調査・環境コンサルタント

土壌汚染調査技術管理者環境計量士地質調査技士

土壌汚染対策法に精通し、Phase1〜Phase3調査から浄化対策まで幅広い知見を持つ。不動産取引時の土壌調査コンサルティング実績多数。

この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-01-15記事作成