現場の窓口
法律・届出

道路使用許可

(どうろしようきょか)

道路使用許可とは

道路使用許可とは、工事のために道路の一部を使う必要があるとき、管轄の警察署長から受ける許可のことです。解体工事では、敷地が狭く重機やダンプを道路に停めて作業する場合、仮囲いや足場が道路にはみ出す場合、廃材の積み込みで一時的に車線をふさぐ場合などに必要になります。申請するのは工事を行う業者で、道路の使用計画や交通誘導員の配置を示した書類を提出します。似た制度に、道路管理者へ申請する道路占用許可があり、工作物を継続して道路へ置くときはこちらもあわせて必要です。許可を取らずに道路を使うと、道路交通法違反として罰則の対象になるほか、近隣や通行者とのトラブルにもつながります。前面道路が狭い現場では、この許可の有無と、交通誘導員の費用が見積書に入っているかを確認しておくと安心です。

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