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法律・届出

産業廃棄物収集運搬業許可

(さんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうきょか)

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、解体工事で出た廃材などの産業廃棄物を、現場から処理施設まで運ぶために必要な許可のことです。廃棄物処理法にもとづき、都道府県知事が事業者ごとに与えます。廃棄物を積み込む場所と降ろす場所が別の都道府県にまたがるときは、その両方の許可がいります。許可には有効期限があり、切れたまま運搬すれば無許可営業となります。また、途中でいったん荷を降ろして保管する積替え保管を行うかどうかで、許可の区分が分かれます。解体工事では元請けが排出事業者として処理の責任を負うため、下請けや運搬を担う車両に有効な許可があるかを元請けが確かめなければなりません。施主としても、契約の前に許可証の番号と有効期限、扱える廃棄物の種類を見せてもらうと安心です。

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