この記事でわかること
- 特管産廃は爆発性・毒性・感染性のある危険な廃棄物
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が義務(未選任は30万円以下の罰金)
- 通常の産廃許可では特管産廃の処理を委託できない
- 引火性廃油(引火点70度未満)は火気厳禁の保管が必要
- 腐食性廃酸(pH2.0以下)と廃アルカリ(pH12.5以上)の混合は厳禁
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物(特管産廃)とは、爆発性、毒性、感染性など人の健康や環境に被害を及ぼすおそれがある廃棄物です。
特管産廃の種類
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満) |
| 廃酸 | pH2.0以下の強酸性廃液 |
| 廃アルカリ | pH12.5以上の強アルカリ性廃液 |
| 感染性廃棄物 | 医療機関から出る血液、注射針等 |
| 特定有害産廃 | PCB、アスベスト、重金属含有物等 |
通常の産廃との違い
- 許可業者:特管産廃の許可を持つ業者のみ処理可能
- マニフェスト:年間50トン以上で電子マニフェスト義務化
- 保管基準:より厳格な保管基準が適用
- 管理責任者:設置が義務
特別管理産業廃棄物管理責任者
特管産廃を排出する事業場では、管理責任者の設置が義務です。資格要件:
- 環境衛生指導員の経験2年以上
- 大学で理学・薬学等を修了
- 都道府県等の講習会修了者
現場の窓口 編集部
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よくある質問
Q特管産廃の処理費用は高いですか?
はい。通常の産廃の2〜10倍程度かかります。特にPCBやアスベストは高額です。
Q管理責任者は外部委託できますか?
いいえ。管理責任者は事業場に常駐する従業員から選任する必要があります。
Q少量でも特管産廃の届出は必要ですか?
はい。排出量に関わらず、特管産廃を排出する事業者は都道府県への届出が必要です。
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