法律・規制

産業廃棄物の保管基準【場所・期間・表示義務】

最終更新: 2025年2月7日2分で読める2026年1月確認済み

この記事でわかること

  • 産廃の保管場所には囲いと掲示板の設置が義務
  • 掲示板は60cm×60cm以上で産廃の種類・管理者等を記載
  • 保管量は処理能力の14日分が上限(建設廃棄物は異なる場合あり)
  • 飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止措置が必要
  • 保管基準違反は改善命令や罰則の対象になる

保管基準の概要

産業廃棄物を事業場内で保管する場合、廃棄物処理法で定められた基準を守る必要があります。

保管場所の基準

  • 囲い:周囲に囲いを設け、廃棄物の飛散・流出を防止
  • 床面:コンクリート等の不浸透性材料で覆う
  • 排水設備:雨水等による汚水の流出防止措置
  • 高さ制限:屋外保管は原則として高さ制限あり

掲示板の設置義務

保管場所には60cm×60cm以上の掲示板を設置し、以下を表示:

  • 産業廃棄物の保管場所である旨
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 管理者の氏名・連絡先
  • 最大保管量

保管期間の制限

原則として排出から14日以内に処理委託することが望ましいとされています。長期保管は不法投棄とみなされるリスクがあります。

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よくある質問

Q小規模事業者も保管基準を守る必要がありますか?
A

はい。排出量に関わらず、すべての事業者に保管基準が適用されます。

Q掲示板がないとどうなりますか?
A

行政指導の対象となります。悪質な場合は改善命令が出される可能性があります。

Q屋内保管の場合も囲いは必要ですか?
A

建物自体が囲いの役割を果たすため、追加の囲いは不要です。ただし、廃棄物の種類ごとに区分して保管してください。

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この記事の監修者

Y

吉田 雄一

産業廃棄物管理・環境コンサルタント

特別管理産業廃棄物管理責任者廃棄物処理施設技術管理者建設副産物対策技術者

廃棄物処理法に基づくマニフェスト管理から適正処理の確認まで、コンプライアンスを重視した廃棄物管理体制の構築を支援。

この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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更新履歴

  • 20263最新情報を確認・更新
  • 2025-02-07記事作成