法令・規制

産業廃棄物の保管基準【場所・期間・表示義務】

更新: 2025-02-072分で読める2026年1月確認済み

保管基準の概要

産業廃棄物を事業場内で保管する場合、廃棄物処理法で定められた基準を守る必要があります。

保管場所の基準

  • 囲い:周囲に囲いを設け、廃棄物の飛散・流出を防止
  • 床面:コンクリート等の不浸透性材料で覆う
  • 排水設備:雨水等による汚水の流出防止措置
  • 高さ制限:屋外保管は原則として高さ制限あり

掲示板の設置義務

保管場所には60cm×60cm以上の掲示板を設置し、以下を表示:

  • 産業廃棄物の保管場所である旨
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 管理者の氏名・連絡先
  • 最大保管量

保管期間の制限

原則として排出から14日以内に処理委託することが望ましいとされています。長期保管は不法投棄とみなされるリスクがあります。

よくある質問

Q小規模事業者も保管基準を守る必要がありますか?
A

はい。排出量に関わらず、すべての事業者に保管基準が適用されます。

Q掲示板がないとどうなりますか?
A

行政指導の対象となります。悪質な場合は改善命令が出される可能性があります。

Q屋内保管の場合も囲いは必要ですか?
A

建物自体が囲いの役割を果たすため、追加の囲いは不要です。ただし、廃棄物の種類ごとに区分して保管してください。

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この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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参照・引用元

  • 環境省-廃棄物処理法、マニフェスト制度
  • 都道府県-産業廃棄物処理業許可制度
  • 国土交通省-建設リサイクル法

※ 各省庁の公開情報および当サイト提携業者からの提供データに基づき作成しています

更新履歴

  • 20261最新情報を確認・更新
  • 2025-02-07記事作成