この記事でわかること
- 産廃の保管場所には囲いと掲示板の設置が義務
- 掲示板は60cm×60cm以上で産廃の種類・管理者等を記載
- 保管量は処理能力の14日分が上限(建設廃棄物は異なる場合あり)
- 飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止措置が必要
- 保管基準違反は改善命令や罰則の対象になる
保管基準の概要
産業廃棄物を事業場内で保管する場合、廃棄物処理法で定められた基準を守る必要があります。
保管場所の基準
- 囲い:周囲に囲いを設け、廃棄物の飛散・流出を防止
- 床面:コンクリート等の不浸透性材料で覆う
- 排水設備:雨水等による汚水の流出防止措置
- 高さ制限:屋外保管は原則として高さ制限あり
掲示板の設置義務
保管場所には60cm×60cm以上の掲示板を設置し、以下を表示:
- 産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類
- 管理者の氏名・連絡先
- 最大保管量
保管期間の制限
原則として排出から14日以内に処理委託することが望ましいとされています。長期保管は不法投棄とみなされるリスクがあります。
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よくある質問
Q小規模事業者も保管基準を守る必要がありますか?
はい。排出量に関わらず、すべての事業者に保管基準が適用されます。
Q掲示板がないとどうなりますか?
行政指導の対象となります。悪質な場合は改善命令が出される可能性があります。
Q屋内保管の場合も囲いは必要ですか?
建物自体が囲いの役割を果たすため、追加の囲いは不要です。ただし、廃棄物の種類ごとに区分して保管してください。
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