法令・規制

産廃の行政立入検査への対応【準備すべき書類と確認ポイント】

更新: 2025-02-182分で読める2026年1月確認済み

立入検査とは

都道府県等の環境部局は、廃棄物処理法に基づき事業場への立入検査を行う権限があります。事前通知なしで行われることもあります。

準備すべき書類

書類保存期間確認ポイント
委託契約書契約終了から5年許可証の写し添付
マニフェスト交付日から5年返送期限の遵守
許可証の写し常時保管有効期限の確認
帳簿5年間排出量の記録

よく指摘される事項

  • 保管場所の掲示板不備:サイズ、記載事項の漏れ
  • マニフェストの記載漏れ:担当者名、数量等
  • 契約書の不備:必須記載事項の漏れ
  • 保管基準違反:飛散防止措置の不備

検査当日の対応

  1. 担当者が立ち会い、質問に誠実に回答
  2. 要求された書類を速やかに提示
  3. 保管場所の案内
  4. 指摘事項はメモを取り、改善計画を説明

よくある質問

Q立入検査は拒否できますか?
A

いいえ。正当な理由なく検査を拒否すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

Q指摘を受けたらどうなりますか?
A

軽微な場合は口頭指導、重大な場合は文書による改善指導や改善命令が出されます。期限内に改善報告が必要です。

Q検査はどのくらいの頻度で行われますか?
A

特に定期的な頻度はありません。苦情や通報があった場合、不法投棄が疑われる場合などに実施されることが多いです。

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この記事を書いた人

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現場の窓口 編集部

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参照・引用元

  • 環境省-廃棄物処理法、マニフェスト制度
  • 都道府県-産業廃棄物処理業許可制度
  • 国土交通省-建設リサイクル法

※ 各省庁の公開情報および当サイト提携業者からの提供データに基づき作成しています

更新履歴

  • 20261最新情報を確認・更新
  • 2025-02-18記事作成