立入検査とは
都道府県等の環境部局は、廃棄物処理法に基づき事業場への立入検査を行う権限があります。事前通知なしで行われることもあります。
準備すべき書類
| 書類 | 保存期間 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 委託契約書 | 契約終了から5年 | 許可証の写し添付 |
| マニフェスト | 交付日から5年 | 返送期限の遵守 |
| 許可証の写し | 常時保管 | 有効期限の確認 |
| 帳簿 | 5年間 | 排出量の記録 |
よく指摘される事項
- 保管場所の掲示板不備:サイズ、記載事項の漏れ
- マニフェストの記載漏れ:担当者名、数量等
- 契約書の不備:必須記載事項の漏れ
- 保管基準違反:飛散防止措置の不備
検査当日の対応
- 担当者が立ち会い、質問に誠実に回答
- 要求された書類を速やかに提示
- 保管場所の案内
- 指摘事項はメモを取り、改善計画を説明
よくある質問
Q立入検査は拒否できますか?
A
いいえ。正当な理由なく検査を拒否すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q指摘を受けたらどうなりますか?
A
軽微な場合は口頭指導、重大な場合は文書による改善指導や改善命令が出されます。期限内に改善報告が必要です。
Q検査はどのくらいの頻度で行われますか?
A
特に定期的な頻度はありません。苦情や通報があった場合、不法投棄が疑われる場合などに実施されることが多いです。