軽油引取税とは
読み方: けいゆひきとりぜい
軽油引取税とは、軽油の購入時に課税される地方税(都道府県税)。税率は1リットルあたり32.1円(本則税率15円+暫定税率17.1円)で、軽油の販売価格に含まれている。道路整備等の財源として使用され、運送事業者にとっては燃料費の重要な構成要素となる。公道を走行しない建設機械等に使用する軽油については免税制度があるが、トラック運送業では原則として免税対象外。燃費向上による間接的な税負担軽減が現実的な対策。
軽油引取税とは、軽油を購入(引取り)する際に課税される地方税(都道府県税)です。税率は1リットルあたり32.1円(本則税率15円+暫定税率17.1円)で、軽油の販売価格に含まれています。
【軽油引取税の税額計算例】 1ヶ月に10,000L使用する運送事業者の場合: 32.1円 × 10,000L = 321,000円/月の税負担 年間では約385万円の軽油引取税を負担していることになります。
【軽油引取税の免税制度】 公道を走行しない用途の軽油については、免税制度があります。 ・船舶の動力源 ・鉄道車両の動力源 ・農業・林業用機械 ・建設機械(公道を走行しない場合)
ただし、トラック運送業で使用する軽油は公道走行が前提のため、原則として免税対象外です。
【運送事業者の対策】 直接的な節税の余地はほとんどありませんが、燃費向上により間接的に税負担を軽減できます。 ・エコドライブの推進 ・低燃費車両の導入 ・配車効率の改善 ・燃料サーチャージによる荷主への転嫁
軽油引取税に関するよくある質問
Q.軽油引取税は消費税と別に課税されますか?
A.はい、軽油引取税は消費税とは別に課税されます。軽油の店頭価格には軽油引取税(32.1円/L)が含まれており、その税込価格に対してさらに消費税が課税されます。
Q.軽油引取税の暫定税率はいつまで続きますか?
A.暫定税率は1970年代に導入されましたが、道路財源確保の観点から現在も継続されています。今後も当面継続される見通しです。
Q.不正軽油を使用するとどうなりますか?
A.軽油引取税を脱税するために灯油や重油を混ぜた不正軽油を使用すると、脱税として刑事罰の対象となります。また、車両故障や環境汚染の原因にもなります。
