緑ナンバー(営業ナンバー)とは
読み方: みどりなんばー
緑ナンバー(営業ナンバー)とは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業用車両に付与されるナンバープレート。緑地に白文字で表示され、他人の荷物を有償で運送する営業運送を行うために必須の許可証。取得には車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な営業所・車庫の確保、法令試験の合格などが求められ、許可取得までは通常3〜6ヶ月程度を要する。無許可での営業運送は貨物自動車運送事業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となる。
緑ナンバーとは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業用トラックに付けられるナンバープレートの通称です。正式には「事業用自動車」のナンバープレートで、緑地に白文字で表示されることからこの名称で呼ばれています。
緑ナンバーを取得することで、他人の荷物を有償で運送する「営業運送」が可能になります。運送業を営むためには必須の許可であり、無許可で営業運送を行うと貨物自動車運送事業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
取得要件として、資本金300万円以上(法人の場合)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な営業所・車庫の確保などがあります。許可取得までは通常3〜6ヶ月程度かかります。
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緑ナンバー(営業ナンバー)に関するよくある質問
Q.緑ナンバーと白ナンバーの違いは何ですか?
A.緑ナンバーは他人の荷物を有償で運送できる事業用車両、白ナンバーは自社の荷物のみを運ぶ自家用車両です。白ナンバーで他人の荷物を有償運送すると違法(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)となります。
Q.緑ナンバー取得にはいくらかかりますか?
A.許可申請の登録免許税12万円、車両5台の購入・リース費用、営業所・車庫の確保費用、運行管理者講習費用など、最低でも500〜1,000万円程度の資金が必要です。行政書士に依頼する場合は別途30〜50万円程度の報酬がかかります。
Q.緑ナンバーは個人でも取得できますか?
A.個人事業主でも取得可能です。ただし、車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、営業所・車庫の確保など、法人と同じ要件を満たす必要があります。個人の場合は資本金要件はありませんが、所要資金の確保が審査されます。
Q.緑ナンバー取得までどのくらいの期間がかかりますか?
A.申請書類の作成に1〜2ヶ月、運輸局での審査に3〜4ヶ月、その後の登録手続きに2〜3週間程度かかります。法令試験の受験・合格も必要なため、準備開始から営業開始まで最短でも4〜6ヶ月は見込んでおくべきです。
Q.車両が5台未満でも緑ナンバーは取得できますか?
A.一般貨物自動車運送事業の許可には原則5台以上が必要です。5台未満の場合は、軽自動車での黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)を検討してください。黒ナンバーは届出制で1台から開業可能です。
