貨物自動車運送事業法とは
読み方: かもつじどうしゃうんそうじぎょうほう
最終更新:2025年1月
貨物自動車運送事業法とは、トラック運送事業の許可・届出・運営に関する基本法。一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車の3種類を規定。
貨物自動車運送事業法は、トラック運送事業の参入・運営・安全確保に関する基本的なルールを定めた法律です。1989年に制定され、運送事業の健全な発達と輸送の安全を確保することを目的としています。
この法律では、運送事業を「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類に分類しています。緑ナンバーを取得して営業運送を行うには、この法律に基づく許可または届出が必要です。
事業者には、運行管理者の選任、点呼の実施、運転日報の作成、法定点検の実施など、様々な義務が課せられています。違反した場合は行政処分や刑事罰の対象となります。
【事業の種類】 1. 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー):不特定多数の荷主の貨物を運送 2. 特定貨物自動車運送事業:特定の荷主の貨物のみを運送 3. 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー):軽自動車で貨物を運送
【主な違反と罰則】 ・無許可営業:3年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・名義貸し:1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ・運行管理者不選任:100万円以下の罰金
貨物自動車運送事業法に関するよくある質問
Q.貨物自動車運送事業法に違反するとどうなりますか?
A.違反の程度に応じて、車両停止処分、事業停止処分、許可取消し等の行政処分を受けます。悪質な場合は刑事罰(懲役・罰金)も科されます。
Q.特定貨物と一般貨物の違いは何ですか?
A.一般貨物は不特定多数の荷主の貨物を運送しますが、特定貨物は1社の特定の荷主とのみ契約して運送します。特定貨物は許可要件が緩やかですが、契約先が限定されます。
