標準運送約款とは
読み方: ひょうじゅんうんそうやっかん
標準運送約款とは、国土交通大臣が定める運送契約の標準的な取引条件。運送事業者が独自約款を届け出ない限り自動適用される。運送の引受け、運賃・料金、荷送人の責任、損害賠償などの条項が定められている。2017年改正で荷待ち時間(待機時間)の料金収受、燃料サーチャージの導入が明確化され、運送事業者の適正な収益確保を後押しする内容となった。荷主との契約トラブル防止の基盤となる重要な法的枠組み。
標準運送約款とは、国土交通大臣が定める運送契約の標準的な取引条件です。運送事業者と荷主との間で運送契約を締結する際の基本的なルールを定めています。
運送事業者は、独自の約款を国土交通大臣に届け出ない限り、この標準運送約款が自動的に適用されます。約款には、運送の引受け、運賃・料金、荷送人の責任、損害賠償などに関する条項が含まれています。
2017年の改正では、待機時間の料金収受や燃料サーチャージの導入が盛り込まれ、運送事業者の適正な収益確保を後押しする内容となっています。
標準運送約款に関するよくある質問
Q.標準運送約款と独自約款の違いは何ですか?
A.標準運送約款は国土交通大臣が定めた標準的な契約条件で、届出をしなければ自動適用されます。独自約款は事業者が独自に作成し、国土交通大臣に届け出て認可を受けたものです。独自約款を使用する場合は、荷主に不利な内容でないか審査されます。
Q.2017年改正で何が変わりましたか?
A.主に3点が変更されました。(1)運賃と料金の区分が明確化(運賃は運送の対価、料金は荷待ち・荷役等の対価)、(2)待機時間(荷待ち時間)の料金収受が明文化、(3)燃料サーチャージを運賃とは別に収受できることが明確化されました。
Q.荷主に待機料金を請求できますか?
A.はい、2017年改正で「運賃」とは別に「料金」として待機時間の料金を収受できることが明確化されました。契約時に待機料金を設定し、運賃表に記載しておくことで請求できます。30分または1時間単位で設定する事業者が多いです。
Q.貨物の損害賠償限度額はどうなっていますか?
A.標準運送約款では、運送事業者の損害賠償責任は原則として「貨物の価額」を上限とします。ただし、荷主が申告価額を運送状に記載し、増額運賃を支払った場合は、その申告価額が上限となります。高額貨物の場合は別途保険の検討も必要です。
