整備管理者とは
読み方: せいびかんりしゃ
整備管理者とは、道路運送車両法に基づき、事業用自動車の点検・整備および車庫の管理を行う責任者。一般貨物自動車運送事業の許可取得には選任が必須。資格要件は1級または2級の自動車整備士資格を持つか、整備の実務経験2年以上に加えて地方運輸局長が行う研修(整備管理者選任前研修)を修了すること。日常点検・定期点検の実施管理、点検整備記録簿の管理などを行い、整備不良による事故を防止する重要な役割を担う。運行管理者との兼任も可能。
整備管理者とは、事業用自動車の点検・整備および車庫の管理を行う責任者です。道路運送車両法に基づき、一定数以上の自動車を使用する事業者は選任が義務付けられています。
主な業務は、日常点検・定期点検の実施管理、点検整備記録簿の管理、車両の構造・装置の変更に関する管理などです。整備不良による事故を防止し、安全な運行を確保する重要な役割を担っています。
資格要件は、1級または2級の自動車整備士資格を持つか、整備の実務経験2年以上に加えて地方運輸局長が行う研修を修了することが必要です。運行管理者との兼任も可能です。
整備管理者に関するよくある質問
Q.整備管理者になるための資格要件は何ですか?
A.(1)1級または2級の自動車整備士資格を持っている、または(2)整備の実務経験2年以上+地方運輸局長が行う「整備管理者選任前研修」を修了していること、のいずれかが必要です。3級整備士だけでは整備管理者にはなれません。
Q.整備管理者と運行管理者は兼任できますか?
A.はい、兼任可能です。小規模な営業所では、経営者自身が両方の資格を取得して兼任するケースも多いです。ただし、それぞれの業務を適切に遂行できることが条件です。
Q.整備管理者選任前研修はどこで受けられますか?
A.各地方運輸局または運輸支局で実施されます。1日の講習(5〜6時間程度)を受講し、修了証を取得します。費用は無料ですが、定員があるため事前予約が必要です。開催日程は運輸支局のホームページで確認できます。
Q.整備管理者に選任された後の義務はありますか?
A.選任後は、2年に1回の「整備管理者選任後研修」を受講する義務があります。また、日常点検の実施管理、定期点検(3ヶ月・12ヶ月)の確実な実施、点検整備記録簿の管理、車検スケジュールの管理などを継続して行う必要があります。
Q.整備管理者を選任しないとどうなりますか?
A.道路運送車両法違反となり、緑ナンバーの許可を取得できません。また、許可取得後に整備管理者が不在になった場合は、速やかに後任者を選任し届出を行う必要があります。整備管理者不在は行政処分の対象となります。
