緑ナンバー 許可要件チェック

地方運輸局が公示している許可の条件(車両数・車庫・運行管理者・整備管理者・自己資金)に、 いまの計画が当てはまるかを確認します。許可の可否は運輸局の審査で決まります。 この確認は審査の結果を予測するものではありません。
申請から運輸開始までの流れ
| 段階 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 1. 申請書をつくる | 事業計画(営業所・車庫・休憩睡眠施設・車両数)、運行管理等の体制(様式1)、所要資金と調達方法(様式2)を書く。 | 手引 1〜4 |
| 2. 運輸支局へ提出 | 提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局。部数は運輸局・運輸支局・申請者控の3部。 | 手引「提出先及び提出部数」 |
| 3. 役員の法令試験 | 申請者またはその法人の役員が、事業に必要な法令の知識を持ち、守ること。申請書の様式に「法令試験受験予定者」の欄がある。 | 公示 Ⅰ-7①、様式1 |
| 4. 自己資金の確認 | 自己資金は申請日から許可日まで常に確保されていること。申請日時点と処分までの適宜の時点の残高証明書等で確かめる。 | 公示 Ⅰ-6(2)②④、手引「自己資金額の考え方」 |
| 5. 許可 | 新しく許可を受けた事業者には、許可書の交付時などに指導講習が行われる。 | 公示 Ⅰ-7③(エ) |
| 6. 運輸開始の前に | 運行管理者と整備管理者の選任届を運輸開始前に出す。社会保険等の加入義務がある事業者は運輸開始前に加入する。運輸開始前の報告は別紙様式3が例。 | 公示 Ⅰ-9④⑤、Ⅰ-13① |
| 7. 運輸開始の届出 | 許可には「許可後1年以内に運輸を開始する」条件が付く。運輸を始めたら運輸開始届出書を出す。 | 公示 Ⅰ-9③、手引 1ページ |
| 8. 巡回指導 | 運輸開始の届出後1か月以降3か月以内に、適正化事業指導員が営業所・車庫・車両などを確かめる巡回指導がある。 | 公示 Ⅰ-7③(エ) |
出典: 中部運輸局 公示第277号「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について」、関東運輸局「一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く)経営許可申請書作成の手引」。公示は地方運輸局ごとに同じ名前で出ています。手続きの細部は営業所を管轄する運輸局・運輸支局にご確認ください。
緑ナンバーとは・取得までの期間と費用
緑ナンバーは、他人の荷物を運んで運賃を受け取る事業用トラックに付くナンバーです。 付けるには一般貨物自動車運送事業の許可が要り、許可の後に車両の登録手続きをして事業用のナンバーになります。 そのため、申し込めばすぐに付くものではなく、申請書の受理から許可までの標準処理期間だけで3〜5か月です。
| 項目 | 公的資料に書かれていること | 出典(確認日) |
|---|---|---|
| 法令試験 | 関東運輸局の案内では、法令試験は奇数月に行い、1申請につき2回まで。30問中8割の正解で合格とされています。 | 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れ」(2026/10/16) |
| 申請から許可まで | 関東運輸局の案内では、新規許可申請の標準処理期間は3〜5か月。書類補正と1回目から2回目の法令試験までの期間は除き、申請件数・審査状況で変わります。 | 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れ」(2026/10/16) |
| 許可の後、緑ナンバーで走り出すまで | 関東運輸局の流れ図は、許可後の登録免許税納付、許可書交付、管理者選任、運輸開始前の確認報告、車両登録手続きと、運輸開始後の運輸開始届・運賃料金設定届を案内しています。 | 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れ」(2026/10/16) |
| 許可の費用(国に納めるもの) | 登録免許税法別表第一第125号(四)は、貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業の許可について、許可1件につき登録免許税12万円と定めています。 | 登録免許税法 別表第一 第百二十五号(四)(e-Gov 法令検索)(2026/10/16) |
| 運輸開始の期限 | 関東運輸局の新規許可申請の案内では、許可から1年以内に運輸を開始するとされています。 | 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れ」(2026/10/16) |
行政書士などに頼む場合の報酬は事務所ごとに違い、公的な相場はないため載せていません。 期間は運輸局の示す標準で、実際の期間は申請件数や審査状況で変わります。
条件ごとの説明
確認で「当てはまらない」になった条件があれば、その行から言葉の意味と準備のしかたを読めます。
| 車両置場(車庫) | 車庫の条件:すべての車両を収容でき、境界・車両どうしの間隔を取れること |
|---|---|
| 運行管理者 | 常勤で確保する資格者。担う業務と選任の考え方 |
| 整備管理者 | 常勤で確保する責任者。資格要件と担う業務 |
| 運送業開業費用の内訳 | 自己資金の条件:所要資金の内訳と、最低限必要な資金の考え方 |
| 事業計画 | 営業所・車庫の位置、車両数などを書く申請時の計画 |
| 法令試験 | 許可申請のときに役員が受ける試験 |
| 緑ナンバー取得の流れ | 申請から許可までの手順とスケジュール例 |
| 行政書士に依頼するか | 自分で申請する場合との比較 |
よくある質問
緑ナンバーとは何ですか?
緑ナンバーとは、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業用トラックに付けられるナンバープレートです。正式には「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要で、他人の荷物を有償で運送する際に必要となります。
この確認結果で許可が取れるか分かりますか?
当ツールは、地方運輸局の公示(処理方針)に書かれた条件に当てはまるかを示すだけで、許可の可否を予測するものではありません。許可は運輸局の審査で決まります。個別の判断が必要な場合は、管轄の運輸局や行政書士などの有資格者にご相談ください。
緑ナンバー取得の費用はいくらですか?
国に納めるものは登録免許税で、許可1件につき12万円です(登録免許税法 別表第一 第百二十五号)。このほかに車両の登録の費用などがかかります。行政書士などに頼む場合の報酬は事務所ごとに違い、公的な相場はないため当サイトでは載せていません。
緑ナンバーはすぐに付けられますか?期間はどれくらいですか?
すぐには付きません。一般貨物自動車運送事業の許可が要り、申請書の受理から許可までの標準処理期間は3〜5か月です(書類の補正や、1回目から2回目の法令試験までの期間は含まれません)。許可の後、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前の確認報告、車両の登録手続きを経て事業用のナンバーになり、許可から1年以内に運輸を開始します(出典: 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業の申請から許可までの流れ」)。
個人事業主でも緑ナンバーは取得できますか?
はい、個人事業主でも取得可能です。ただし、法人と同様に車両5台以上、運行管理者の選任など、すべての要件を満たす必要があります。
外国人ドライバーを雇用して緑ナンバーを取得できますか?
外国人ドライバーも緑ナンバー許可申請時のドライバー数にカウント可能です。ただし、有効な日本の運転免許(大型・中型等)の保持が条件です。特定技能や永住者の在留資格を持つ外国人が対象で、外国免許の「外免切替」を事前に完了している必要があります。また、運行管理者や整備管理者には日本語能力が求められるため、役職の配置計画も重要です。
参考・引用元(公的機関)
- 国土交通省「一般貨物自動車運送事業の許可申請について」緑ナンバー許可申請の概要と必要書類
- 関東運輸局「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書作成の手引き」詳細な申請ガイド
- 公益社団法人 全日本トラック協会トラック運送事業者の全国組織
- 厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」改善基準告示