運賃表(運賃料金表)とは
読み方: うんちんひょう
最終更新:2025年1月
運賃表(運賃料金表)とは、運送事業者が荷主に請求する運賃・料金を定めた表。国土交通大臣への届出が必要。
運賃表とは、運送事業者が荷主に対して請求する運賃・料金の体系を示した表です。貨物自動車運送事業法に基づき、運賃料金は国土交通大臣に届け出る義務があります。
運賃表には、距離制運賃、時間制運賃、割増料金(深夜・休日等)、附帯作業料金などが記載されます。2020年には「標準的な運賃」が告示され、適正な運賃収受の目安が示されました。
荷主との交渉において運賃表は重要な根拠資料となります。適正な運賃を収受することは、ドライバーの待遇改善や安全投資の原資となるため、経営上非常に重要です。
【標準的な運賃】 2020年4月、国土交通省は「標準的な運賃」を告示しました。これは、運送事業者が適正な利益を確保し、ドライバーの待遇改善や安全投資ができる水準の運賃目安です。荷主との運賃交渉において、根拠として活用することが推奨されています。
運賃表(運賃料金表)に関するよくある質問
Q.「標準的な運賃」は守らないといけませんか?
A.「標準的な運賃」は法的な強制力はなく、あくまで目安です。ただし、荷主との運賃交渉において根拠として活用することが推奨されています。
Q.運賃表を変更したら届出が必要ですか?
A.はい、運賃料金を変更した場合は、30日以内に運輸支局に届出が必要です。届出を怠ると法令違反となります。
Q.荷待ち時間の料金は請求できますか?
A.はい、2017年の標準運送約款改正で、荷待ち時間を運賃とは別に収受できることが明確化されました。運賃表に待機料金を設定し、請求することが可能です。
