自動車税(種別割)とは
読み方: じどうしゃぜい
自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点の自動車所有者に課税される都道府県税。トラック(貨物自動車)は最大積載量に応じて税額が決定される。事業用(緑ナンバー)は自家用(白ナンバー)より税率が低く設定されており、例えば最大積載量2トン超3トン以下の場合、自家用16,000円に対し事業用9,000円。毎年5月に納税通知書が届き5月末日が納期限。複数台保有の事業者にとっては大きな固定費となる。
自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点の自動車の所有者に課税される都道府県税です。トラック(貨物自動車)は最大積載量に応じて税額が決まります。
【自動車税の法的根拠】 地方税法に基づき、都道府県が課税主体となります。2019年10月から「自動車税種別割」に名称変更されました。乗用車と異なり、トラック(貨物自動車)は税率据え置きとなっています。
【事業用と自家用の税額比較】 事業用(緑ナンバー)は社会的に必要な物流を担うため、自家用(白ナンバー)より税率が低く設定されています。
■主な税額(年額) ・最大積載量1トン以下:自家用8,000円、事業用6,500円 ・1トン超2トン以下:自家用11,500円、事業用9,000円 ・2トン超3トン以下:自家用16,000円、事業用12,000円 ・3トン超4トン以下:自家用20,500円、事業用15,000円 ・4トン超5トン以下:自家用25,500円、事業用18,500円 ・5トン超6トン以下:自家用30,000円、事業用22,000円 ・6トン超7トン以下:自家用35,000円、事業用25,500円 ・7トン超8トン以下:自家用40,500円、事業用29,500円 ・8トン超:自家用40,500円+最大積載量1トンごとに6,300円加算
【納付方法と期限】 毎年5月上旬に納税通知書が届き、5月末日が納期限です。コンビニ、銀行、クレジットカード、ペイジー等で納付可能です。一括納付が原則ですが、都道府県によっては分割納付に対応している場合もあります。
【経費計上】 自動車税は「租税公課」として全額経費計上できます。納付時に経費として処理します。
自動車税(種別割)に関するよくある質問
Q.自動車税と自動車重量税の違いは何ですか?
A.自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税される都道府県税で、最大積載量で税額が決まります。自動車重量税は車検時に納付する国税で、車両総重量で税額が決まります。両方とも毎年支払いが必要です。
Q.年度途中で車両を購入した場合の税金はどうなりますか?
A.新規登録時は、登録の翌月から年度末までの月割りで自動車税を納付します。例えば10月に登録した場合は、11月〜3月の5ヶ月分を納付します。中古車の場合は、登録時点で前所有者が納付済みであれば追加納付は不要です。
Q.事業用の税率が安いのはなぜですか?
A.事業用トラックは物流を担う社会インフラとしての役割があるため、産業振興の観点から自家用より低い税率が適用されています。ただし、車検は毎年必要なため、維持コスト全体では負担が増える面もあります。
Q.自動車税を滞納するとどうなりますか?
A.延滞金が発生し、督促状が届きます。滞納が続くと車検を受けられなくなるほか、最悪の場合は財産の差し押さえ処分を受ける可能性があります。資金繰りが厳しい場合は、事前に都道府県税事務所に相談してください。
