拘束時間とは
読み方: こうそくじかん
拘束時間とは、始業から終業までの時間で、労働時間と休憩時間を合わせた全時間を指す。改善基準告示により1日13時間以内(最大15時間)、1ヶ月284時間以内(最大310時間)の上限が定められている。運転時間だけでなく荷待ち時間、荷役時間、休憩時間も含まれるため、荷主との協力による荷待ち削減が2024年問題対策の重要課題となっている。
拘束時間とは、労働時間と休憩時間を合わせた、始業から終業までの全時間のことです。トラックドライバーの拘束時間は「改善基準告示」で上限が定められています。
【2024年4月改正後の拘束時間上限】 ・1日の拘束時間:原則13時間以内(最大15時間、14時間超は週2回まで) ・1ヶ月の拘束時間:原則284時間以内(労使協定で310時間まで延長可) ・1年の拘束時間:原則3,300時間以内(3,400時間まで延長可)
【拘束時間に含まれるもの】 ・運転時間 ・荷待ち時間 ・荷役時間(積み込み・積み下ろし) ・休憩時間 ・その他(点呼、車両点検等)
【拘束時間管理のポイント】 荷主の都合による長時間の荷待ちは、拘束時間超過の大きな要因です。荷主との協力による削減が課題となっています。
拘束時間に関するよくある質問
Q.拘束時間と労働時間の違いは何ですか?
A.労働時間は実際に働いている時間のみを指しますが、拘束時間は休憩時間も含めた始業から終業までの全時間を指します。例えば8時間労働+1時間休憩の場合、労働時間は8時間、拘束時間は9時間です。
Q.荷待ち時間も拘束時間に含まれますか?
A.はい、荷待ち時間は拘束時間に含まれます。荷主の都合で長時間待機させられた場合も、ドライバーの拘束時間としてカウントされます。そのため荷待ち時間の削減が重要な課題となっています。
Q.拘束時間の上限を超えた場合どうなりますか?
A.改善基準告示違反として行政処分の対象となります。繰り返し違反すると車両停止処分、最悪の場合は事業許可取消しに至ることもあります。運行管理者による適切な管理が必要です。
